国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和60年法律第105号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会・大蔵委員会地方行政委員会文教委員会農林水産委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会
- S60.6.18趣旨説明・質疑本会議 3747
- S60.6.19趣旨説明・質疑大蔵委員会 31142
- S60.11.12質疑大蔵委員会 243
- S60.11.15質疑大蔵委員会 3225
- S60.11.19質疑大蔵委員会地方行政委員会文教委員会農林水産委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会 1261
- S60.11.20質疑大蔵委員会地方行政委員会文教委員会農林水産委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会 2454
- S60.11.22質疑大蔵委員会 5288
- S60.11.26参考人招致・質疑大蔵委員会 6242
- S60.11.27質疑大蔵委員会 7272
- S60.11.28質疑大蔵委員会地方行政委員会文教委員会農林水産委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会 3201
- S60.11.29質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案大蔵委員会 8198
- S60.12.3委員長報告・討論・採決(修正)・附帯決議本会議 938
- S60.12.20参議院回付案同意・参議院回付案本会議 1431
参議院内閣委員会・内閣委員会,地方行政委員会,文教委員会,農林水産委員会連合審査会
- S60.12.4趣旨説明・質疑本会議 630
- S60.12.10質疑内閣委員会 4311
- S60.12.12趣旨説明・質疑内閣委員会 5125
- S60.12.13質疑内閣委員会 6222
- S60.12.17質疑内閣委員会 7209
- S60.12.19質疑内閣委員会,地方行政委員会,文教委員会,農林水産委員会連合審査会 1141
- S60.12.19質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案内閣委員会 8122
- S60.12.20附帯決議・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 940
提案理由
竹下登 大蔵大臣 昭和60年6月18日ただいま議題となりました国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
御承知のように我が国は、近年、人口構造の高齢化の進行等により年金制度のよって立つ基盤そのものに大きな変化が生じており、このような社会経済情勢の変化に対応しつつ、長期的に安定した年金制度が維持されるよう公的年金制度全般にわたる見直しが迫られております。
このような状況にかんがみ、政府は、昭和七十年を目途に、高齢化社会の到来等社会経済情勢の変化に対応し、公的年金制度全体の長期的安定と整合性ある発展を図るため、公的年金制度の一元化を展望しつつ、その改革を推進することといたしたところであります。
今回提出いたしました改正案は、このような趣旨に基づき、国民年金、厚生年金保険等の制度改正と同様、国家公務員等共済組合の組合員等についても、国民年金の基礎年金の制度を適用することとし、同時に共済年金制度における給付と負担の長期的均衡を確保するため給付水準の適正化を図る等の措置を計画的に講ずることとするものであります。
また、共済年金制度は、公務員制度等の一環としての性格をも有しているので、この面にも配慮を行っているところであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一点は、共済年金制度に基づく給付は、原則として基礎年金に上乗せして支給する報酬比例年金とし、給付の種類としては、退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金等といたしております。
第二点は、共済年金の給付の内容でありますが、共済年金の年金額は、厚生年金相当部分の年金額に公務員制度等の一環としての職域年金相当部分の年金額を加えたものをもって年金額とすることといたしております。
厚生年金相当部分の年金額の算定方式については、厚生年金と同様のものとしており、職域年金相当部分の年金額については、その水準を厚生年金相当部分の二割相当としております。
なお支給開始年齢については、経過措置を短縮し、昭和七十年から六十歳となるようにいたしております。
第三点は、各年金給付の個別の改正であります。退職共済年金については、配偶者等に対する加給年金制度及び低所得者に対する在職老齢年金の制度を設け、障害共済年金については、事後重症の制限期間を撤廃し、遺族共済年金については、給付率を二分の一から四分の三に引き上げる等の措置を講ずることといたしております。
第四点は、公的年金の併給調整の実施、所得制限の強化等給付の合理化を図ることといたしております。
第五点は、既裁定年金の取り扱いにつきまして、改正後の年金額の算定方式に類似している、いわゆる通年方式により算定した額に改定することといたしておりますが、従前の年金額は、これを保障することといたしております。
第六点は、費用負担についてであります。共済年金の給付に要する費用については、使用者としての国または公共企業体等と組合員との折半負担とすることとし、いわゆる公経済の主体としての国庫等の負担については、基礎年金拠出金の三分の一とすることとしております。
その他、年金額の改定方式について、厚生年金等と同様、消費者物価による自動スライド制を採用するほか、国鉄共済年金について、その財政状況を勘案し、職域年金相当部分については給付を行わないこととしております。
なお、今回の制度改正についての施行期日でありますが、国民年金、厚生年金保険の制度改正と同様、昭和六十一年四月一日といたしております。
以上、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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第102回国会衆議院会議録第37号1頁(昭和60年6月18日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について十分配慮すべきである。
一今回の改正は、共済年金制度の抜本的な改正であるので、共済組合員はもとより、国民全体の理解と納得を得られるよう周知徹底を図ること。
一今回の改正が行われても、各公的年金制度間に制度上の相違、特に負担面での相違が残されているので、今後できるだけ速やかに、公的年金一元化の観点から調整を図るよう努めること。
一公的年金一元化の内容及びスケジュールが依然として明らかにされていないので、今後できるだけ速やかに、その内容等につき明らかにすること。
一基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、国民年金法の附則の規定に基づき、できるだけ速やかに検討に着手すること。
一今回の改正が行われると、共済年金と恩給との間に大きな相違が生ずるので、恩給制度についても、公的年金制度の改正をふまえつつ、検討を加えること。
一今回の改正における職域相当部分の根拠、水準が必ずしも明瞭でないので、この点につき、人事院等の意見もふまえ、引き続き研究を行うこと。
一今回の改正法では、共済年金の政策改定の根拠につき、賃金の変動という要素が明らかに規定されていないが、政策改定を行うに当たっては、この点につき十分配慮すること。
一既裁定の遺族年金については、最低保障の改善を図ること。
一職域年金相当部分の支給要件については、その緩和を図ること。
一懲戒処分等による給付制限措置については、今回の改正後、本人の掛金相当部分については行わないこととすること。
一国家公務員等共済年金、私立学校教職員共済年金及び農林漁業団体職員共済年金と地方公務員等共済年金との間において、算定基礎のとり方に差異があるが、各制度の間の水準に差異が生じないよう調整を図ること。
一所得制限の具体的な運用に当たっては、退職者と現役公務員との間の生活の均衡が図られるよう十分考慮すること。
一現在四十歳の者については、将来給付が最も低い水準になる点について、次の見直しの時点までに調整するよう努めること。
一自衛官については、その職務の性格から若年定年制とならざるを得ず、これが掛金に反映されることになるが、この点につき今後研究を重ね、何らかの解決策を講ずること。
一民営化されたNTT、日本たばこの職域部分については、今後公的年金一元化を進める過程で検討を加えること。
一国鉄の職域年金については、年金財政及び国鉄財政の動向等を見きわめ、設置することを将来検討すること。
一社会経済情勢の変化をふまえ、財政投融資の見直しについて検討すること。
一NTT、たばこ共済組合は、引き続き現共済制度を存続し、積立金の自主運用を行うこと。
政府は、次の事項について検討の上、善処すべきである。
一今回の改正は、共済年金制度の抜本的な改正であるので、共済組合員はもとより、国民全体の理解と納得を得られるよう周知徹底を図ること。
一今回の改正が行われても、各公的年金制度間に制度上の相違、特に負担面での相違が残されているので、今後できるだけ速やかに、公的年金一元化の観点から調整を図るよう努めること。
一公的年金一元化の内容及びスケジュールが依然として明らかにされていないので、今後できるだけ速やかに、その内容等につき明らかにすること。
一基礎年金の水準・費用負担のあり方等については、国民年金法の附則の規定に基づき、できるだけ速やかに検討に着手すること。
一今回の改正が行われると、共済年金と恩給との間に大きな相違が生ずるので、恩給制度についても、公的年金制度の改正をふまえつつ、検討を加えること。
一今回の改正における職域相当部分の根拠、水準が必ずしも明瞭でないので、この点につき人事院等の意見もふまえ、引き続き検討を行うこと。
一既裁定の遺族年金については、最低保障の改善を図ること。
一懲戒処分等による給付制限措置については、今回の改正後、本人の掛金相当部分については行わないこととすること。
一共済年金の算定基礎のとり方については、今後種々検討すること。
一所得制限の具体的な運用に当たっては、退職者と現役公務員との間の生活の均衡が図られるよう十分考慮すること。
一現在四十才の者については、将来給付が最も低い水準となる点について、次の見直しの時点までに調整するよう努めること。
一民営化されたNTT、日本たばこの職域部分については、今後公的年金一元化を進める過程で検討を加えること。
一国鉄の職域年金については、年金財政及び国鉄財政の動向等を見きわめ、設置することを将来検討すること。
一社会経済情勢の変化をふまえ、財政投融資の見直しについて検討すること。
一NTT、たばこ共済組合は、引き続き現共済制度を存続し、積立金及び掛金、負担金の自主運用を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201081)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。