国会審議›第102回国会›衆法第28号
住居表示に関する法律の一部を改正する法律案
昭和60年法律第59号 住居表示に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和60年5月30日 地方行政委員長
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和60年法律第59号
昭和60年法律第59号
審議会議 4回・発言 42(政府答弁等 2)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院地方行政委員会
- S60.6.6趣旨説明・採決・附帯決議地方行政委員会 18237
- S60.6.7附帯決議・委員長報告・採決本会議 2058
附帯決議
参議院 地方行政委員会昭和60年6月6日
政府は、町名等の保存及び継承に関し、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一将来にわたって、旧来の町名等をできる限り消失せしめないように、市町村に対して適切な指導をすること。
二既に消失した町名等の復活については、これが社会的、経済的に大きな影響を与えることにかんがみ、その安定性を確保する必要があるが、市町村において総合的に勘案の上、旧町名等を復活させようとする場合には、地方自治法第二百六十条の規定によって可能であるので、その旨の周知を図ること。
三市町村が由緒ある旧町名等の継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講じた場合においては、当該市町村に対する適切な財政措置について配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110202028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。