住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和60年法律第91号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S60.11.8趣旨説明・質疑・採決・附帯決議建設委員会 1228
- S60.11.12委員長報告・採決・附帯決議本会議 438
参議院建設委員会
- S60.11.14趣旨説明・質疑・附帯決議・採決建設委員会 1165
- S60.11.15附帯決議・採決・委員長報告本会議 47
提案理由
木部佳昭 建設大臣 昭和60年11月8日ただいま議題となりました住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
住宅金融公庫は、昭和二十五年に設立されて以来、国民大衆の住宅建設に必要な資金等を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図っていくためには、現下の財政状況を考慮しつつ、改善措置を講ずることが必要であると考えられます。
この法律案は、以上のような観点から、昭和六十年十月十五日に決定された政府の「内需拡大に関する対策」の中で、当面早急に実施する対策の一つとされている住宅金融公庫の特別割り増し貸付制度の実施に関し、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法について所要の改正を行おうとするものであります。
次にその要旨を申し上げます。
この法律案は、内需の拡大のための緊急かつ時限的措置として、この法律の施行の日から昭和六十一年度末までの期間に限り、みずから居住するため住宅を必要とする者に対し、通常の住宅資金の貸し付けに加えて政令で定める金額の割り増し貸し付けを行うこととし、割り増し貸付分の利率は、政令で定めることといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第103回国会衆議院建設委員会議録第1号2頁(昭和60年11月8日)〔木部佳昭建設大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位が十分御承知のとおりでございますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一宅地供給の円滑化を図るため、地方公共団体の自主性に基づく適切な線引きの見直しを促進するとともに交通綱の整備等に配慮すること。
二公共・民間賃貸住宅の建設促進に努めるとともに大幅な住宅減税の実施を図ること。
三住宅金融公庫財政の健全化と公庫貸付金の根幹的金利の維持及び貸付条件の充実を図るため、同公庫に対する利子補給等の財政援助に特段の配慮をすること。
る附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一宅地供給の円滑化を図るため、地方公共団体の自主性に基づく適切な線引きの見直しを促進するとともに、関連公共施設及び利便施設の整備をより一層推進すること。
二既成市街地における住宅建設を促進するため、都市再開発を推進すること。
三公共及び民間の賃貸住宅建設促進を図るとともに、大幅な住宅減税の実施に努めること。
四住宅金融公庫財政の健全化を図り、公庫貸付金の根幹的金利を維持するとともに、貸付枠の拡大及び貸付条件の充実を図るため、同公庫に対する利子補給等の財政援助に特段の、配慮をすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110301003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。