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国会審議›第103回国会›閣法第5号
閣法第103回国会 第5号成立

関税暫定措置法の一部を改正する法律案

昭和60年法律第96号 関税暫定措置法の一部を改正する法律
提出昭和60年11月25日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和60年法律第96号
審議会議 4回・発言 212(政府答弁等 86)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S60.12.6趣旨説明・質疑・附帯決議・採決大蔵委員会 1088
  2. S60.12.6委員長報告・採決・附帯決議本会議 1024

参議院大蔵委員会

  1. S60.12.10趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決大蔵委員会 4110
  2. S60.12.13附帯決議・採決・委員長報告本会議 820

提案理由

竹下登 大蔵大臣 昭和60年12月6日

ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、関税率等について所要の改正を行い、昭和六十一年一月一日から実施することとし、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一は、個別品目の関税率の撤廃または引き下げであります。

 諸外国の関心の高い骨なし鶏肉、パーム油、電子式交換機等六十九品目の関税率を撤廃または引き下げることといたしております。

 第二は、その他の品目の関税率の原則二〇%引き下げであります。

 カニの調製品、新聞用紙、医療用機器等を含む千七百九十二に上る品目の関税率を原則として二〇%引き下げることといたしております。

 なお、本措置の実施後、特定の品目の輸入が急増する等の事情により国内産業に相当な損害を生ずる場合には、当該品目につき本措置の適用を停止することができることといたしております。第三は、コンピューター本体等の関税率の撤廃であります。

 ハイテク製品の関税撤廃交渉推進の一環として、コンピューターの本体、部品等九品目について、前述の第二の措置に加えて、我が国とアメリカ合衆国との間の合意に従い、政令で定める日から関税率を撤廃することといたしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を図ることといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第103回国会衆議院大蔵委員会議録第10号2頁(昭和60年12月6日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和60年12月6日

政府は、左記事項について配慮すべきである。

一関税率の引下げに当たっては、国内産業への影響を十分考慮し、特に農林水産業、中小企業の体質改善を併せ考えつつ、開発途上国等との協調を進めるとともに、国民生活の安定に寄与するよう努めること。

一最近における開発途上国の累積債務の増大にかんがみ、これらの国の経済再建のための国際金融協力への対応に十分配慮すること。

一貿易の伸展に伴う税関業務の増大に加え、覚せい剤、銃砲等の取締りが大きな社会的問題となっていることにかんがみ、業務処理体制等の一層の見直しを行うことにより、税関業務の効率的、重点的運用に努め、特殊な職務を考慮して税関職員について、要員の確保等その処遇の改善に努めること。

参議院 大蔵委員会昭和60年12月10日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一関税率の引下げに当たっては、国内産業への影響を十分考慮し、特に農林水産業、中小企業の体質改善を併せ考えつつ、輸入の促進を図り、もって国民生活の安定に寄与するよう努めること。

二世界経済における我が国の立場を踏まえ、国際的協調特に開発途上国への協力等を通じ、世界経済の発展に今後とも積極的役割を果たし得るよう努めること。

三伸長する輸出入貿易に伴う税関業務の増大に加え、覚せい剤、銃砲等の取締りが大きな社会的問題となっていることにかんがみ、業務処理体制等の一層の見直しを行うことにより、税関業務の効率的、重点的運用に努めること。また、税関職員の特殊な職務を考慮して要員の確保と処遇の改善に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110301005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。