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閣法第103回国会 第6号成立

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和60年法律第97号 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和60年12月6日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和60年法律第97号
審議会議 5回・発言 518(政府答弁等 227)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S60.12.10趣旨説明・質疑・討論・採決内閣委員会 6428
  2. S60.12.12委員長報告・採決本会議 1215

参議院内閣委員会

  1. S60.12.12趣旨説明内閣委員会 5125
  2. S60.12.13質疑・採決・討論内閣委員会 6222
  3. S60.12.20委員長報告・採決本会議 940

提案理由

後藤田正晴 総務庁長官 昭和60年12月10日

 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 本年八月七日、人事院は、一般職の職員の給与の改定を内容とする人事院勧告及び休暇制度の改定を内容とする人事院勧告を行いました。これらの勧告の内容を検討した結果、一般職の職員の給与については、本年七月一日から人事院勧告どおり実施することが適当であり、また、職員の休暇制度についても人事院勧告どおり実施することが適当であると考え、これらをあわせて一般職の職員の給与に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。

 まず、給与改定の関係について申し上げます。

 第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。

 第二に、現行の職務の等級を職務の級に改め、最も下位の級を一級として職務の級の序列を編成し直すとともに、職務の複雑・専門化等に対応するよう、行政職俸給表(一)について現行の八等級制を十一級制に改めるほか、関係俸給表についても所要の整備を行うことといたしております。

 第三に、航空管制官、特許庁の審査官及び審判官等の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員の処遇の適正化を図るため、これらの職員を対象とした専門行政職俸給表を新設することといたしております。

 第四に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十三万円に引き上げるなどの改善を図ることといたしております。

 第五に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万四千円に、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてはそれぞれ四千五百円に引き上げるなどの改善を図ることといたしております。

 なお、昭和六十一年六月一日から児童手当制度が改められることに伴い、児童手当との調整について所要の改正を行うことといたしております。

 第六に、調整手当について、東京、大阪等の大都市等の支給割合を百分の十に引き上げるとともに、筑波研究学園都市移転手当についても、同様に支給割合の限度を百分の十に引き上げることといたしております。

 第七に、住居手当について、家賃の月額が一万六千五百円を超えるときに加算することとされている二分の一加算の限度額を月額七千五百円に引き上げることといたしております。

 第八に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に対する全額支給の限度額を月額二万円に、全額支給の限度額を超えるときに加算することとされている二分の一加算の限度額を月額四千円に、それぞれ引き上げるなどの改善を図ることといたしております。

 第九に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額二万四千八百円に引き上げることといたしております。

 次に、休暇制度の改定関係について申し上げますで

 第一に、職員は、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、勤務することを要しないことといたしております。

 第二に、休暇の種類は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とすることといたしております。

 第三に、年次休暇については、その日数を原則として年二十日とするとともに、人事院規則で定める日数を限度として翌年に繰り越すことができることといたしております。

 また、年次休暇については、その時期につき承認を受けなければならないこととし、各庁の長またはその委任を受けた者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならないことといたしております。

 第四に、病気休暇は職員が負傷または疾病の療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、特別休暇は選挙権の行使、結婚、出産その他の人事院規則で定める場合における休暇として、これらの休暇は、人事院規則の定めるところにより、各庁の長またはその委任を受けた者の承認を受けなければならないことといたしております。

 第五に、休暇制度の整備に伴い、法律の題名を一般職の職員の給与等に関する法律に改めるとともに、目的の規定を改めるなど所要の整備を行うことといたしております。

 最後に、この法律は、給与改定については公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用することとし、休暇制度関係については昭和六十一年一月一日から施行することといたしております。

 なお、以上のほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置及びこの法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うことといたしております。

第103回国会衆議院内閣委員会議録第6号3頁(昭和60年12月10日)〔後藤田正晴総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110301006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。