TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第103回国会›閣法第8号
閣法第103回国会 第8号成立

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案

昭和60年法律第99号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和60年12月6日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和60年法律第99号
審議会議 5回・発言 685(政府答弁等 313)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S60.12.10趣旨説明・質疑・討論・採決内閣委員会 6428
  2. S60.12.12採決・委員長報告本会議 1215

参議院内閣委員会

  1. S60.12.12趣旨説明内閣委員会 5125
  2. S60.12.13質疑・討論・採決内閣委員会 6222
  3. S60.12.20委員長報告・採決本会議 940

提案理由

加藤紘一 防衛庁長官 昭和60年12月10日

ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うものであります。

 すなわち、改正の第一点は、参事官等及び自衛官の俸給を改定するとともに、参事官等俸給表にあっては職務の等級の構成及び呼称を改め、自衛官俸給表にあっては新たに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄及び(二)欄等を設けることとしております。

 改正の第二点は、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を改定することとしております。

 改正の第三点は、職務の等級の構成及び呼称の改定、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄及び(二)欄等の新設等に伴い所要の規定の整備を行うこととしております。

 この法律案の規定は、公布の日から施行し、一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める改正規定等一部の改正規定を除き、昭和六十年七月一日から適用することとしております。また、一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行することとしております。以上のほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置について規定するとともに、職務の等級の構成及び呼称の改定等に伴って、自衛隊法及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律について、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等の俸給、調整手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当等につきましては、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第103回国会衆議院内閣委員会議録第6号4頁(昭和60年12月10日)〔加藤紘一防衛庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110301008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。