租税特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員打合会
昭和61年法律第13号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S61.2.20趣旨説明・質疑本会議 722
- S61.3.5趣旨説明・質疑大蔵委員会 6250
- S61.3.6参考人招致大蔵委員会 773
- S61.3.7質疑大蔵委員会 8282
- S61.3.25質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案大蔵委員会 10438
- S61.3.26委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 1428
参議院大蔵委員会・大蔵委員打合会
- S61.3.24趣旨説明・質疑本会議 772
- S61.3.25趣旨説明大蔵委員会 54
- S61.3.26質疑大蔵委員打合会 159
- S61.3.27質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 6433
- S61.3.28附帯決議・討論・委員長報告・採決本会議 846
提案理由
竹下登 大蔵大臣 昭和61年2月20日ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
租税特別措置につきましては、現在進められている税制全般にわたる抜本的見直しとの関連に留意しつつ、住宅取得者の負担の軽減、民間活力の活用等を通じ内需の拡大等に資するため所要の措置を講ずるとともに、最近における社会経済情勢と現下の厳しい財政事情に顧み、税負担の公平化、適正化を一層推進する観点から租税特別措置の整理合理化等を行うほか、たばこ消費税の税率を臨時措置として引き上げる等所要の措置を講ずることといたしております。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、内需の拡大等に資する観点から、住宅取得者の負担の軽減を図るため、住宅取得控除制度を改め、二年間の措置として、新築または既存の居住用住宅の取得等のための公的資金を含む借入金等の残高を対象として、一定の要件のもとに、その一%相当額を三年間にわたって所得税額から控除する住宅取得促進税制を設ける等の措置を講ずることといたしております。
また、民間活力を活用するため、東京湾横断道路の建設に関し、特定会社に対する出資について、一定の要件のもとに、出資額の一〇%相当額を所得控除する措置を講ずるとともに、民間事業者の能力の活用により整備される特定施設について特別償却を認める等の措置を講ずるほか、エネルギー基盤高度化設備投資促進税制を創設する等の措置を講ずることといたしております。
第二に、企業関係の租税特別措置等につきましては、連年厳しい見直しを行ってきておりますが、昭和六十一年度におきましては、特定の資産の買いかえの場合の課税の特例の縮減等の整理合理化を行うほか、登録免許税の税率軽減措置につきましても所要の整理合理化を行うことといたしております。また、国外関連者との取引を通ずる所得の海外移転に対処するため、国外関連者との取引に係る課税の特例を設けることといたしております。
第三に、法人税率の特例制度について、その適用期限を一年延長するほか、欠損金の繰越控除制度について、直近一年間に生じた欠損金に限り適用を停止する措置を講ずることといたしております。
第四に、昭和六十一年度予算における補助金等の整理合理化に伴う地方財政対策の一環として、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間、たばこ消費税の従量割の税率を紙巻きたばこについて千本につき四百五十円引き上げる等の臨時措置を講ずることといたしております。
その他、中小企業の貸倒引当金の特例制度等適用期限の到来する租税特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
以上、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第104回国会衆議院会議録第7号1頁(昭和61年2月20日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、次の事項について所要の措置を講ずべきである。
一税制度のあり方については、最近における社会経済情勢の推移と将来の展望を踏まえつつ、より公平で公正な税負担を実現するよう、幅広く意見を聴取し、抜本的に見直すこと。
一退職給与引当金、貸倒引当金等の繰入率等について引き続き検討すること。退職給与引当金の保全措置についても引き続き検討を進めること。
一各種の租税特別措置については、随時見直しを行うほか、そのあり方について、抜本的改革の中で、基本的な検討を行うこと。
一変動する納税環境、財政再建・財源確保の緊急性及び業務の複雑化にかんがみ、高度の専門的知識を要する職務に従事する国税職員については、年齢構成の特殊性等従来の経緯及び税務執行面における負担の公平確保の見地から、処遇の改善はもとより、職務をめぐる環境の充実、中長期的見通しに基づく定員の一層の増加等につき格段の努力をすること。
一昭和六十二年度以降のたばこ消費税のあり方については、たばこの消費動向や今回の措置が臨時異例のものであったこと等に配意しつつ、対応すること。
一日本たばこ産業株式会社は、専売改革法成立時の附帯決議を尊重し、関係産業の雇用、生活の不安解消のため努めること。
一政府は、日本たばこ産業株式会社の経営の自主性を尊重しその健全な発展のため、新規事業の合理的、積極的な拡大に配意すること。
一現行の製造たばこの関税率水準及びたばこ事業法の製造の規定については、これを維持するよう努めること。
に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一税制の改革に当たっては、社会経済情勢の変化と将来の展望を踏まえつつ、可能な限り関連資料の提示に努めるとともに、幅広く意見を聴取し、国民の理解と信頼が得られるよう適正・公平な租税制度の確立に向けて鋭意努力すること。
二各種の租税特別措置については随時見直しを行い、そのあり方について基本的な検討を行うこと。
三退職給与引当金、貸倒引当金等の繰入率等について、引き続き実態に即した見直しを行うとともに、退職給与の保全措置についても検討を進めること。
四欠損金の繰越控除制度の一部停止については、諸情勢の推移を踏まえつつ、今後さらにそのあり方の検討を進めるとともに、本措置に伴う納税資金の融資についても配慮すること。
五利子・配当課税については、郵便貯金を含め、今後ともその適正・公平な課税がなされるよう、引き続き検討を行うこと。
六複雑、困難であり、かつ高度の専門的知識を要する職務に従事する国税職員について、変動する納税環境、財政再建の緊急性、業務の一層の複雑化及び税務執行面における負担の公平確保の見地から、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配慮し、処遇の改善、職場環境の充実及び要員の一層の確保に努めること。
七たばこ消費の停滞、外国たばこ産業の本格参入等、我が国たばこ産業がおかれている厳しい情勢にかんがみ、昭和六十二年度以降のたばこ消費税のあり方については、今次のたばこ消費税の税率引上げが臨時異例の措置であることに配意しつつ対応するとともに、現行の製造たばこの関税率水準及びたばこ事業法の製造に関する規定については、これを維持するよう努めること。
八専売改革法成立時の附帯決議の趣旨を踏まえ、たばこ産業の健全な発展を図るため、日本たばこ産業株式会社の経営の自主性を尊重し、新規事業の合理的、積極的な拡大に十分配慮するとともに、日本たばこ産業株式会社は、関係産業の雇用、生活の不安解消のために早急かつ積極的な対応に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。