地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和61年法律第14号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S61.2.21趣旨説明・質疑本会議 818
- S61.2.25趣旨説明地方行政委員会 4239
- S61.3.6質疑地方行政委員会 5203
- S61.3.20質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 6123
- S61.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1361
参議院地方行政委員会
- S61.3.24趣旨説明・質疑本会議 772
- S61.3.27趣旨説明・補足説明・質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 4213
- S61.3.28附帯決議・委員長報告・採決本会議 846
提案理由
小沢一郎 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和61年2月21日次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
昭和六十一年度の地方税制の改正に当たりましては、最近における地方税負担の現状及び地方財政の実情にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化を図るとともに、地方税負担の公平適正化の推進に努めることを基本としております。
以下、その概要について御説明申し上げます。
まず、第一に、地方税法の改正であります。
住民負担の軽減及び合理化を図るため、個人住民税について、低所得者層の税負担の実情を勘案の上、所得割の非課税限度額を引き上げるとともに、居宅における特別障害者の介護等に配慮して、同居の特別障害者に係る配偶者控除額及び扶養控除額の引き上げを行うほか、不動産取得税について、住宅及び住宅用土地に係る税率等の特例措置の適用期限を延長することとしております。
また、地方税負担の公平適正化を図るため、事業所税の資産割の税率を見直すとともに、固定資産税等の非課税等特別措置の整理合理化を行うこととしております。
さらに、昭和六十一年度における地方財政対策の一環として、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に限り、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の従量割の税率を引き上げることとしております。
第二に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、国有林野に係る市町村交付金の特例措置の整理合理化を図る等の改正を行うこととしております。
そのほか、所要の規定の整備を図ることとしております。
これらの改正により、昭和六十一年度におきましては、一千八百四十四億円の増収となる見込みであります。
第104回国会衆議院会議録第8号1頁(昭和61年2月21日)〔小沢一郎自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、今後の税制の検討に際しては、高齢化等社会経済の変化に対応しうる地方公共団体の財政基盤の強化を図るため、地方制度調査会の税財政に関する答申等の経緯を踏まえ、地方財源の確保に努めるとともに、次の事項について所要の措置を講ずべきである。
一国、地方の機能分担に即応した税源再配分について、抜本的に検討すること。
二利子所得等の課税の適正化を図るため、源泉分離による所得税の課税が行われているものについては、住民税の課税について適切な対応策を速やかに検討し、その実現を図ること。
三税負担の公平を図るため、非課税等特別措置の整理合理化を図ること。
四地方税収の安定確保を図るため、法人事業税における所得課税と外形課税の併用等課税標準の見直しを図ること。
五事業所税については、その課税団体の範囲の拡大等所要の検討を行うこと。
六国民の租税負担の現状にかんがみ、個人住民税の減税の実現に努めること。
七固定資産税の課税について、居住用資産等に係る負担軽減措置を更に検討すること。
金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、地方税制の検討に当たっては、地方制度調査会の税財政に関する答申等の経緯を踏まえ、川地方財政基盤の充実・安定を図り、地方財源はできるだけ地方税により充足するという基本的態度をとりつつ、次の事項について善処すべきである。
一国、地方の機能分担に即応した税源の再配 分について抜本的に検討すると共に、特に、基礎的自治体である市町村の税源の充実に配慮すること。
二個人住民税については、課税最低限の引上げにも留意し、負担の軽減に努めること。
三所得税が課税されながら、住民税が課税されていない利子・配当所得等については、住民税の課税について適切な対応策をすみやかに検討し、その実現を図ること。
四事業税における社会保険診療報酬の非課税その他地方税における特別措置の整理合理化を推進すること。
五法人事業税における所得課税を外形課税との併用等課税標準の見直しを図ること。
六固定資産税の課税については、居住用資産等に対する負担の軽減について検討し、適切な措置を講ずること。
七事業所税については、その課税団体の範囲の拡大等所要の検討を行うこと。
八地方道路目的財源の充実を図ること。
次に、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案は、最近における交通事故の発生状況等にかんがみ、現行の計画に引き続き、昭和六十一年度以降の五カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画を作成し、総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を推進しようとするものでありますが、その主な内容は、第一に、国家公安委員会及び建設大臣は、昭和六十一年度以降五カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画を作成すること。第二に、道路管理者が、交通安全施設等整備事業として実施する一定の道路の附属物の設置に要する費用を、新たに補助の対象とすること等であります。委員会における質疑の詳細は会議録により御承知願います。質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上、御報告申し上げます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。