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閣法第104回国会 第13号成立

交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案

昭和61年法律第11号 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律
提出昭和61年2月4日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 交通安全対策特別委員会
成立
昭和61年法律第11号
審議会議 6回・発言 453(政府答弁等 197)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院交通安全対策特別委員会

  1. S61.2.25趣旨説明交通安全対策特別委員会 3220
  2. S61.3.20質疑・採決・附帯決議交通安全対策特別委員会 4268
  3. S61.3.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 1247

参議院建設委員会

  1. S61.3.25趣旨説明建設委員会 4158
  2. S61.3.27質疑・採決建設委員会 5126
  3. S61.3.28委員長報告・採決本会議 846

提案理由

江藤隆美 建設大臣 昭和61年2月25日

ただいま議題となりました交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 交通事故の防止は国民共通の願いであり、従前から、国、地方公共団体等が一体となって各般の交通安全対策を強力に実施しているところであります。政府におきましても、これまで、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法に基づき、交通安全施設等整備事業を鋭意推進し、大きな成果を上げてきたところでありますが、昭和五十三年以降、交通事故の発生件数は増加の傾向にあり、また、交通事故による死亡者数も昭和五十七年以降四年連続して九千人を超えるなど、交通事故をめぐる状況には、依然憂慮すべきものがあります。

 このような情勢に対処するため、現行の計画に引き続き、昭和六十一年度以降の五カ年間において、交通安全施設等整備事業に関する計画を作成し、総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を強力に推進する必要があります。

 次にその要旨を申し上げます。

 第一に、昭和六十一年度以降の五カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画を作成することといたしております。

 第二に、道路管理者が指定区間外の一般国道、都道府県道及び市町村道について、交通安全施設等整備事業として実施する一定の道路の附属物の設置に要する費用について負担し、または補助することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださるようお願い申し上げます。

第104回国会衆議院交通安全対策特別委員会議録第3号27頁(昭和61年2月25日)〔江藤隆美建設大臣発言・発言番号216〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 交通安全対策特別委員会昭和61年3月20日

まず、案文を朗読いたします。交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たっては、次の点について必要な措置を講ずべきである。

一交通安全施設等整備事業に要する費用については、その計画達成を図るため、所要の財政措置について十分配慮すること。

二道路交通の過密化に対応してその安全と円滑を確保するため、信号機等の高性能化を図るとともに、今後の高齢化社会の到来、情報化の進展に対応した道路交通環境の整備に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。