地方交付税法等の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和61年法律第48号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S61.2.21趣旨説明・質疑本会議 818
- S61.2.25趣旨説明地方行政委員会 4239
- S61.4.3質疑地方行政委員会 844
- S61.4.8質疑地方行政委員会 9207
- S61.4.10質疑地方行政委員会 10201
- S61.4.14質疑地方行政委員会 11124
- S61.4.15質疑地方行政委員会 12211
- S61.4.16参考人招致地方行政委員会 1367
- S61.4.17質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 14232
- S61.4.18委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 2228
参議院地方行政委員会
- S61.3.24趣旨説明・質疑本会議 772
- S61.5.13質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 9184
- S61.5.14附帯決議・委員長報告・採決本会議 1666
提案理由
小沢一郎 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和61年2月21日次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、昭和六十一年度分の地方交付税の総額につきましては、地方財政対策の一環として千二百億円を加算することとした結果、九兆八千三百九億円となり、前年度当初に対し、三千八百十億円、四・〇%の増となっております。
また、地方財政対策において、後年度の地方交付税の総額に新たに加算することとした千七百五十七億円については、昭和六十六年度から昭和六十八年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとしております。
さらに、昭和六十一年度の普通交付税の算定につきましては、経常経費に係る国庫補助負担率の引き下げ等に伴い増加する経費、生活保護基準の引き上げに要する経費等の財源を措置することとするほか、投資的経費について、地方債振りかえ後の所要経費を基準財政需要額に算入する等のため、単位費用を改定することとしております。
第二に、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置、並びに首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置につきましては、都道府県分の利子補給措置及び市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について見直しを行った上、それぞれの適用期間を五年間延長することとしております。
以上が、昭和六十一年度の地方財政計画の概要並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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国務大臣の発言(昭和六十一年度地方財政計画について)並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第104回国会衆議院会議録第8号1頁(昭和61年2月21日)〔小沢一郎自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、厳しい地方財政の状況等にかんがみ、次の事項について所要の措置を講ずべきである。
一国庫補助金等の整理合理化に当たっては、国の行政責任を明確にし、一般財源化を行う際には、地方税源の確保等による十分な財源措置を講じ、地方行財政運営に支障を来さぬよう、特段の配慮を払うこと。なお、地方公共団体に対する国庫補助負担金については、地方財政法の規定に基づき、予算科目上その区分の明確化に努めること。
二税制の抜本的見直しに当たっては、地方財政における既往の借入金の償還額が増大すること等にかんがみ、地方財政の健全化、自立化を促進するため、地方への税源配分の強化等地方税源の確保、地方交付税の対象税目の拡大等を含め総額の長期的安定的確保に努めること。
三地域行政の一層の推進に資するため、地方交付税の基準財政需要額については、公債費比率の上昇、一般行政費の増大等に適切に対処できるよう、その算定の適正化を図ること。
四国庫補助負担金に係る特例措置が三年間継続することにかんがみ、当該補助負担金に係る地方公共団体の負担増加額については、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう補てんすることとし、その具体的措置を予算編成時毎に明示すること。なお、今後、国の財政の都合のみによって地方交付税率の引下げ、義務教育費国庫負担率の引下げ等国、地方間の財源配分の基本に係る変更は行わないこと。
五国庫補助負担金の特例措置に伴う地方債の元利償還金については、地方交付税の基準財政需要額に算入すること。
六国と地方公共団体間の健全な財政秩序の確立を図るため、地方公共団体の超過負担の解消について努力すること。
七共済年金の公的負担の繰り延べについては、返済計画を策定するとともに、速やかに返済すること。
八退職者医療制度の加入者等の見込違いによる市町村国民健康保険事業会計の負担の増加額については、国の責任において補てんし、国保財政の確立を図ること。
九消防職員の確保に努めるとともに、職員の勤務条件の改善、公務災害の防止、消防施設安全基準の適正化等消防職員の勤務環境の向上に特段の配慮を払うこと。
十公営交通特に中小交通事業の交通環境の整備を促進するとともに、地方公営企業と一般会計との負担区分の適正化等を推進し、その経営基盤の強化を図ること。
十一地方公共団体が実施する行政改革の推進に当たっては、その自主性を尊重するとともに、地方六団体等の意見を尊重し、機関委任事務の廃止等地方の行政改革の障害となっている事項の解消に努めること。
十二新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための財政上の特別措置その他地域開発のための各種対策措置については、その実効性を確保するため、公共事業の配分等について配慮すること。
政府は、左の事項について善処すべきである。
一地方財政の自立化、健全化を図るため、税制の抜本的見直しに当たっては、地方税源の強化、地方交付税対象税目の拡大等による地方交付税制度の安定充実に努めること。
二国庫補助金等の整理合理化に当たっては、国の行政責任を明確にし、一般財源化の際は、地方税源の確保等による十分な財源措置を講ずるとともに超過負担についても引き続きその解消に努めること。
三地方財政の厳しい現状にかんがみ、国の財政の都合のみによって、地方交付税率の引下げ、義務教育費国庫負担率の引下げ等国・地方間の財源配分の基本に係る変更は行わないこと。なお、地方公共団体に対する国庫補助負担金については、地方財政法の規定に基づき、予算科目上その区分の明確化に努めること。
四国庫補助金等に係る特例措置は三年間の暫定措置であることにかんがみ、六十二年度以隆も地方の行財政改革運営に支障が生じないよう万全の措置を講ずるとともに、具体的な措置内容を予算編成時ごとに明示すること。
五基準財政需要額については、公債費比率の上昇、一般行政費の増大等に適切に対処できるよう、その算定の適正化を図り、特例措置に伴い発行する調整債の元利の償還については、その発行の経緯にかんがみ、基準財政需要額に適切に算入すること。
六共済年金の公的負担の繰り延べについては、返済計画を策定するとともに、速やかに返済すること。
七退職者医療制度の加入者等の見込み違いによる市町村国民健康保険事業会計の負担の増加額については、国の責任において補てんし、国保財政の確立を図ること。
八消防職員の確保に努めるとともに、職員の勤務条件の改善、公務災害の防止、消防施設安全基準の適正化等消防職員の勤務環境の向上に特段の配慮を払うこと。
九公営交通特に中小交通事業の交通環境の整備を促進するとともに、地方公営企業と一般会計との負担区分の適正化等を推進し、その経営基盤の強化を図ること。
十地方公共団体が実施する行政改革の推進に当たっては、その内主性を尊重するとともに、地方六団体の意見を尊重し、機関委任事務の廃止等地方の行政改革の障害となっている事項の解消に努めること。
十一新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための財政上の特別措置その他地域開発のための各種対策措置については、その実効性を確保するため、公共事業の配分等について配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。