恩給法等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和61年法律第30号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S61.2.25趣旨説明内閣委員会 24
- S61.3.6質疑内閣委員会 3292
- S61.3.20質疑内閣委員会 4198
- S61.3.25質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 5200
- S61.3.26採決・委員長報告・附帯決議本会議 1428
参議院内閣委員会
- S61.4.15趣旨説明・質疑内閣委員会 3227
- S61.4.17質疑・修正案趣旨説明・採決・討論・附帯決議・修正案内閣委員会 4133
- S61.4.18附帯決議・委員長報告・採決本会議 1162
提案理由
江崎真澄 総務庁長官 昭和61年2月25日ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、普通扶助料の最低保障額及び傷病者遺族特別年金について特別の改善を加える等恩給受給者に対する処遇の充実を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、仮定俸給年額の増額であります。
これは、昭和六十年度における公務員給与の改善を基礎として、昭和六十一年七月から、恩給年額計算の基礎となる仮定俸給年額を増額しようとするものであります。
その第二点は、公務関係扶助料の最低保障額及び傷病恩給年額の増額であります。
これは、公務関係扶助料の最低保障額及び傷病恩給年額を、昭和六十一年七月から、兵の仮定俸給のアップ率により増額しようとするものであります。
その第三点は、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額の増額であります。
これは、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を、昭和六十一年七月から兵の仮定俸給のアップ率により増額するほか、同年八月から、他の公的年金の給付水準等を考慮して、普通扶助料の最低保障額をさらに引き上げようとするものであります。
その第四点は、傷病者遺族特別年金の増額であります。
これは、傷病者遺族特別年金の年額を、昭和六十一年七月から兵の仮定俸給のアップ率により増額するほか、同年八月から、普通扶助料の最低保障額の引き上げに準じさらに引き上げるとともに、同年金に係る遺族加算の年額を増額しようとするものであります。
以上のほか、扶養加給の増額等所要の改善を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますことをお願い申し上げます。
第104回国会衆議院内閣委員会議録第2号1頁(昭和61年2月25日)〔江崎真澄総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給の実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をするとともに各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一恩給欠格者等の処遇について検討すること。
一現在問題となっているかつて日本国籍を持っていた旧軍人軍属等に関する諸案件(解決済みのものを除く。)について検討を行うこと。
一旧満洲国軍内の日本人軍官の処遇問題について検討すること。
政府は、次の事項について速やかに検討のうえ善処すべきである。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与改定時期を考慮し、均衡を失し ないよう配慮するとともに、各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料の給付 水準については、さらにその実質的改善を図ること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について再検討を加え適切な措置を講ずること。
一恩給欠格者等の処遇について検討すること。
一かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等に係る戦後処理の未解決の諸問題につい ては、人道的見地に立って速やかに検討すること。
一旧満洲国軍内の日本人軍官の処遇問題について検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。