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閣法第104回国会 第24号成立

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法案

昭和61年法律第45号 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法
提出昭和61年2月14日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立昭和61年4月25日
昭和61年法律第45号
審議会議 13回・発言 1,203(政府答弁等 431)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会・建設委員会地方行政委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会

  1. S61.2.25趣旨説明・質疑本会議 923
  2. S61.3.28趣旨説明建設委員会 6270
  3. S61.4.9質疑建設委員会 8233
  4. S61.4.10参考人招致建設委員会 983
  5. S61.4.11質疑建設委員会 10212
  6. S61.4.14質疑建設委員会地方行政委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 1147
  7. S61.4.14討論・採決・附帯決議建設委員会 1121
  8. S61.4.15委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 2020

参議院建設委員会・建設委員会,大蔵委員会,運輸委員会連合審査会

  1. S61.4.17趣旨説明建設委員会 95
  2. S61.4.22質疑建設委員会 10112
  3. S61.4.23質疑建設委員会,大蔵委員会,運輸委員会連合審査会 1108
  4. S61.4.24参考人招致・質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 11249
  5. S61.4.25附帯決議・委員長報告・討論・採決本会議 1324

提案理由

江藤隆美 建設大臣 昭和61年2月25日

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法案について、その趣旨を御説明を申し上げます。

 東京湾横断道路は、東京湾岸道路、東京外郭環状道路、首都圏中央連絡道路、東関東自動車道等と一体となって首都圏における広域的幹線道路網を形成し、東京湾の周辺の地域における交通の円滑化に資するとともに、首都圏の諸機能の再編成、産業活力の向上等に寄与する道路としてその重要性、必要性は極めて大きいものがあります。また、東京湾横断道路の建設は、大規模かつ集中的な投資を行うプロジェクトであり、内需中心の持続的な経済成長を目指し、あわせて、調和ある国際経済関係の確立に資するためにも、その早期着工が望まれるところであることから、民間の熱意と資金を主軸とした新しい方式によりこれを行うことが適当であると考えられます。

 そこで、民間経営の長所を生かし、かつ、民間技術力の活用を図る見地から、道路の建設、管理は民間、地方公共団体及び日本道路公団の出資による株式会社が行うこととし、その資金は、会社の自主性及び民間の効率的経営に資するため、大部分を民間資金に期待するとともに、民間会社では対応が困難な対外調整等は公団が行うこととし、かつ、この方式により事業が円滑に実施されるよう会社に対して特別の措置を講ずることとするため、この法律案を提出することとした次第であります。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 まず、日本道路公団は、東京湾横断道路の建設、管理について、建設工事は会社が行い、公団がその費用を長期間に分割して会社に支払うこと等を内容とする協定を東京湾横断道路の建設、管理を主たる目的とする会社と締結して、その業務を行わなければならないこととしております。

 そして、公団とこの協定を締結して事業を行う東京湾横断道路建設事業者に対して、政府の無利子貸し付け、公団、地方公共団体の出資及び政府の債務保証を行うことができるものとするとともに、社債発行限度の特例及び割引債の発行を認めることとし、これに伴い所要の監督措置を規定することとしております。

 以上が、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法案の趣旨でございます。(拍手)

     ────◇─────

 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法案

  (内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第104回国会衆議院会議録第9号2頁(昭和61年2月25日)〔江藤隆美建設大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和61年4月14日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。東京湾横断道路の建設に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一東京湾横断道路の建設に当たっては、これに関連する道路網の整備と十分整合性を保ち、かつ自然環境の保全に留意しつつ、関係地域の交通の安全と円滑が図られるよう配慮すること。なお、環境影響評価の手続きについては、厳正に行うこと。

二東京湾横断道路の建設が東京湾周辺の地域開発に与える影響にかんがみ、関係地方公共団体との連絡・協調体制の確保に十分配慮するとともに、日本道路公団及び会社に対しても、その趣旨に沿った事業実施が行われるよう指導すること。なお、地方公共団体の出資については、東京湾横断道路の建設による地域の受益、当該団体の財政力等に留意すること。

三日本道路公団と締結した協定に従い行う建設及び管理については、その公共的性格にかんがみ、公正適確な実施が確保されるよう公団及び会社に対する指導・監督に努めるとともに、資金調達の機動的・弾力的運用等会社の自主的・効率的運営が図られるよう配慮すること。なお、地元中小企業の育成についても配慮すること。

四人工島及び橋梁の建設については、東京湾における船舶航行の安全確保及び環境保全に万全を期すること。

五漁業補償等建設事業の実施に伴って生ずる損失については、関係者との誠意ある補償交歩を通じて、適切に対処すること。

六東京湾横断道路特にトンネル内での道路交通の安全確保に万全を期すること。

参議院 建設委員会昭和61年4月24日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一東京湾横断道路の建設に当たっては、関連道路網の整備との整合性を保ち、関係地域の交通の安全と円滑が図られるよう配慮するとともに、十分な環境影響評価を行う等環境の保全に留意すること。

二東京湾横断道路の建設が東京湾周辺の地域開発に与える影響を考慮し、関係地方公共団体との連絡・協調体制の確保に十分配慮するとともに、地方公共団体の出資については、東京湾横断道路の建設による受益の程度及び財政力等に留意すること。

三東京湾横断道路の建設等に関する協定に基づいて会社が行う建設及び管理の業務については、その公共的性格にかんがみ、その公正適確な実施が確保されるよう公団及び会社に対する指導監督に努めるとともに、資金調達の機動的、弾力的運用等会社の自主的、効率的運営が図られるよう配慮すること。なお、地元中小企業の育成についても配慮すること。

四人工島及び橋梁の建設については、東京湾における船舶航行の安全確保及び環境保全に万全を期すること。

五漁業補償等建設事業の実施に伴って生ずる損失については、関係者との誠意ある補償交歩を通じて、適切に対処するとともに、船員の雇用についても配慮すること。

六東京湾横断道路特にトンネル内での道路交通の安全確保に万全を期すること。

参議院 本会議昭和61年4月25日

以上、御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。