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国会審議›第104回国会›閣法第26号
閣法第104回国会 第26号成立

厚生省設置法の一部を改正する法律案

昭和61年法律第52号 厚生省設置法の一部を改正する法律
提出昭和61年2月14日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和61年法律第52号
審議会議 7回・発言 999(政府答弁等 471)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S61.4.16趣旨説明・質疑内閣委員会 10360
  2. S61.4.24質疑・討論・採決内閣委員会 13569
  3. S61.4.25委員長報告・採決本会議 2453

参議院内閣委員会

  1. S61.5.7趣旨説明内閣委員会 57
  2. S61.5.8質疑内閣委員会 6250
  3. S61.5.13質疑・討論・採決内閣委員会 779
  4. S61.5.14委員長報告・採決本会議 1666

提案理由

今井勇 厚生大臣 昭和61年4月16日

ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 近年、疾病構造の変化、人口構造の高齢化、医学を初めとする諸科学の急速な進歩等に伴い、医療内容は著しく高度化、専門化しております。このような状況の変化を踏まえ、国立病院等につきましては、高度専門的な医療を初めとする国の医療政策上特に推進すべき医療、研究及び研修等の推進を図ることとしております。

 本法律案は、このような観点に立って、今後の疾病構造の変化等に機動的に対応するため、厚生省設置法の一部を改正しようとするものであり、その内容は、厚生省の施設等機関である国立がんセンター、国立循環器病センター及び新たに本年十月一日から設置することを予定しております国立精神・神経センター(仮称)を国立高度専門医療センターと総称し、その設置目的を特定の疾患等に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修を行うこととするとともに、各センターの名称及び所掌事務は政令で定めることができるようにすることであります。

 なお、この改正は、本年十月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第104回国会衆議院内閣委員会議録第10号1頁(昭和61年4月16日)〔今井勇厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。