戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和61年法律第53号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S61.3.20趣旨説明社会労働委員会 5250
- S61.4.3質疑社会労働委員会 9100
- S61.4.10質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 11323
- S61.4.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 1953
参議院社会労働委員会
- S61.4.15趣旨説明社会労働委員会 8279
- S61.5.13質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 13243
- S61.5.14附帯決議・採決・委員長報告本会議 1666
提案理由
今井勇 厚生大臣 昭和61年3月20日ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、年金の支給を初め各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、今回、年金等の支給額を引き上げるとともに、引き続き戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給等を行うこととし、関係の法律を改正しようとするものでおります。
以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。
まず第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。これは、障害年金、遺族年金等の額を恩給法の改正に準じて引き上げるものであります。
第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。
第三は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、戦傷病者等の妻として支給を受けた特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている者に対して、特別給付金を支給するものであります。
第四は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、戦傷病者等の妻に対して引き続き特別給付金を支給することとし、その場合、十年間の国債償還額を六十万円と三十万円に統一するものであります。また、特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等が平病死している場合、その妻に特別給付金として額面五万円、五年償還の国債を支給することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
第104回国会衆議院社会労働委員会議録第5号32頁(昭和61年3月20日)〔今井勇厚生大臣発言・発言番号248〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。
一国民の生活水準の向上等に見合って、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状及び生活の実態にかんがみ、一層の優遇措置を講ずるとともに、援護の水準の引上げに伴って被用者医療保険における被扶養者の取り扱いが不利にならないよう配慮すること。
二第二次大戦末期における閣議決定に基づく国民義勇隊及び国民義勇戦闘隊の組織及び活動状況等について明確にするとともに、公平適切な措置をとり得るよう検討すること。
三満州開拓青年義勇隊開拓団については、関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。
四戦没者遺族等の高齢化が進んでいる現状にかんがみ、これら遺族の心情に十分に配慮し、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等については、更に積極的に推進すること。
五生存未帰還者の調査については、引き続き関係方面との連絡を密にし、調査及び帰還の促進に万全を期すること。
六訪日調査により肉親が判明しなかった中国残留日本人孤児については、引き続き肉親調査に最大限の努力をするとともに、今後とも、日本人であることが判明した中国残留孤児については、すべて訪日調査の対象とすること。多くの中国残留日本人孤児が帰国を希望している現状にかんがみ、これらの日本人孤児が一日も早く日本に帰国できるよう、中国帰国孤児定着促進センターのほかに民間施設の活用を図るなどその受入体制の一層の整備を図るとともに、定着先における自立促進を図るため、関係省庁及び地方自治体が一体となって、広く国民の協力を得ながら、諸施策の総合的な実施に遺憾なきを期すること。
七かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等及び旧国家総動員法による被徴用者等に係る戦後処理のなお未解決な諸問題については、人道的な見地に立ち、早急に、関係各省が一体となって必要な措置を講ずるよう検討すること。
八原子爆弾による放射能、爆風、熱線等の傷害作用に起因する傷害、疾病を有する者に対する障害年金の支給及び死亡者の遺族に対する弔慰金、遺族年金等の支給に当たっては、現行援護法の適用につき遺憾なきを期すること。
九ガス障害者に対する救済措置は、公平に行うとともにその改善に努めること。
十法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図るとともに、相談体制の強化、裁定等の事務の迅速化に更に努めること。
政府は、次の事項につき、速やかに格段の努力を払うべきである。
一戦没者遺族等の老齢化の現状及び生活の実態にかんがみ、国民の生活水準の向上等に見合って、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。
二戦没者遺族等の高齢化にかんがみ、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等について、更に積極的に推進すること。
三生作未帰還者の調査については、引き続き関係方面との連絡を密にし、調査及び帰還の促進に万全を期すること。
四訪日調査により肉親が判明しなかった中国残留日本人孤児について、引き続き肉親調査に最大限の努力をするとともに、今後とも、日本人であることが判明した中国残留孤児については、すべて訪日調査の対象とすること。また、帰国を希望する日本人孤児が一日も早く日本に帰国できるよう、中国帰国孤児定着促進センターのほかに民間施設の活用等その、受入体制の一層の整備を図るとともに、関係省庁及び地方自治体が一体となって、広く国民の協力を得ながら、自立促進対策の総合的実施に遺憾なきを期すること。
五かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等に係る戦後処理のなお未解決な諸問題については、人道的な見地に立ち、早急に、関係省庁が一体となって必要な措置を講ずるよう検試すること。
六ガス障害者に対する救済措置は、公平に行うとともにその改善に努めること。
七法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図るとともに、相談体制の強化、裁定等の事務の迅速化に更に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。