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閣法第104回国会 第35号成立

郵便年金法の一部を改正する法律案

昭和61年法律第23号 郵便年金法の一部を改正する法律
提出昭和61年2月18日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
昭和61年法律第23号
審議会議 6回・発言 396(政府答弁等 170)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S61.3.5趣旨説明逓信委員会 3237
  2. S61.3.6質疑・採決・附帯決議逓信委員会 4211
  3. S61.3.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 1129

参議院逓信委員会

  1. S61.3.27趣旨説明逓信委員会 5313
  2. S61.4.8質疑・採決・附帯決議逓信委員会 7169
  3. S61.4.11附帯決議・委員長報告・採決本会議 1029

提案理由

佐藤文生 郵政大臣 昭和61年3月5日

 次に、郵便年金法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 この法律案は、最近における年金需要の動向にかんがみまして、郵便年金の保障機能の充実を図るため、保証期間付年金契約について、年金契約者が年金継続受取人を指定できることとすること等を行おうとするものであります。

 その内容は、保証期間付年金契約については、年金受取人が保証期間内に死亡した場合は、年金継続受取人に年金を支払うこととされておりますが、この年金継続受取人を年金支払い事由発生日の前日までにおいては年金契約者が指定できるものとするほか、年金継続受取人の終身にわたり年金の支払いができるものとしようとするものであります。

 このほか、郵便年金契約の解除等があった場合に支払う返還金について、年金支払い事由発生日の前日までにおいては、受取人の指定がないときは年金契約者をその受取人とすること等を内容といたしております。

 なお、この法律の施行期日は、返還金の受取人等の改正については公布の日から起算して六カ月を、年金継続受取人の指定等の改正については公布の日から起算して一年六カ月を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。

 以上が簡易生命保険法の一部を改正する法律案及び郵便年金法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第104回国会衆議院逓信委員会議録第3号33頁(昭和61年3月5日)〔佐藤文生郵政大臣発言・発言番号235〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会昭和61年3月6日

政府は、人口の高齢化、金融の自由化等の進展による国民の簡易保険・郵便年金に対する新たな期待に応えるため、さらに新商品の研究開発に努めるとともに、積立金の運用範囲の拡大及び余裕金の直接運用等資金運用制度の改善を図るべきである。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の四派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑等を参酌して作成されたものでありますから、説明を省かせていただきます。

参議院 逓信委員会昭和61年4月8日

政府は、両法律の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一長寿社会の到来等による国民の保険・年金需要の増大、多様化に対応するため、新種商品の開発を一層推進するとともに、簡易生命保険及び郵便年金の加入限度額引上げについてもさらに努めること。

一金融自由化の進展等に対処し、加入者利益の一層の増進を図るため、積立金の運用範囲の拡大及び余裕金の直接運用等資金運用制度の改善に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。