国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案
衆議院 建設委員会
昭和61年法律第28号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
江藤隆美 建設大臣 昭和61年3月6日ただいま議題となりました国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
御承知のとおり、国際花と緑の博覧会は、昭和六十五年に大阪府下都市公園「鶴見緑地」において開催されることとなっております。
本博覧会開催の目的は、花と緑と人間生活のかかわりをとらえ、二十一世紀を展望し、国際的な協調のもとで、花と緑を通じて潤いのある豊かな社会の創造及び文化の向上を広く世界の人々に訴えるとともに、花と緑に関する知識の普及、技術の進歩及び産業の活性化を図ろうとするものであります。
この国民的な大事業である国際花と緑の博覧会の準備を促進するため、日本万国博覧会、沖縄国際海洋博覧会及び国際科学技術博覧会の例に倣い、博覧会開催の直接の責任者である財団法人国際花と緑の博覧会協会に対し、資金調達、人材確保等の面においてできる限りの協力と応援を行うことを明確にして、博覧会の開催のための体制を早急に強化する必要があります。
以上がこの法律案を提出する理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。
第一に、国は、博覧会協会に対し、予算の範囲内において、所要の経費の一部を補助することができることといたしております。
第二に、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として、寄附金付郵便葉書等を発行することができることといたしております。
第三に、住宅・都市整備公団は、本来の業務の遂行に支障のない範囲内で、博覧会に公式に参加する外国政府等の博覧会に係る事業に従事する外国人のための住宅等を博覧会協会に対し賃貸することができることといたしております。
第四に、博覧会協会に出向した国家公務員等に係る退職手当及び共済組合の組合員の資格について必要な特例を設けることとするとともに、博覧会協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすことといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第104回国会参議院建設委員会会議録第2号5頁(昭和61年3月6日)〔江藤隆美建設大臣発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。