関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和61年法律第15号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S61.3.24趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 9113
- S61.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1361
参議院大蔵委員会
- S61.3.27趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 6433
- S61.3.28附帯決議・委員長報告・採決本会議 846
提案理由
竹下登 大蔵大臣 昭和61年3月24日ただいま議題となりました関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、関税率、減免税還付制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
第一は、関税率等の改正であります。
まず、関税及び貿易に関する一般協定との整合を図るため、皮革及び革靴について関税割り当て制度の新設を行い、これに伴う我が国とアメリカ合衆国等との間の合意に基づき、電子式分析機器、クラフト紙、ゴルフ用具等の関税率の撤廃または引き下げ等を行うことといたしております。
また、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、ブドウ酒等の関税率の引き下げ、魚の粉、マンガン鉱等の関税割り当て制度の廃止等を行うことといたしております。
第二は、減免税還付制度の改正であります。
最近における石油化学製品等の製造の実情にかんがみ、石油化学製品製造用原油の減税制度の新設等を行うとともに、昭和六十一年三月末に適用期限の到来する減免税還付制度について、適用期限を延長することといたしております。
以上のほか、昭和六十一年三月末に適用期限の到来する暫定関税率について、その適用期限を一年延長するとともに、所要の規定の整備を図ることといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第104回国会衆議院大蔵委員会議録第9号3頁(昭和61年3月24日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、左記事項について配慮すべきである。
一関税率の引下げに当たっては、国内産業への影響を十分考慮し、特に農林水産業及び中小企業の体質改善を併せ考えつつ、国民経済的観点に立って国民生活の安定に寄与するよう努めること。
一輸入数量制限制度の廃止に伴う皮革及び革靴産業の困難な実情を考慮し、今後ともこれらの産業の体質の一層の改善に努めるとともに、関税割当制度の適正な運用の確保に努めること。
一世界経済に占める我が国の立場を踏まえ、国際的協調特に開発途上国への協力、新しい多角的貿易交渉への積極的取組み等を通じ、世界経済の活性化に引き続き貢献し得るよう努めること。
一輸出入貿易の伸展に伴う税関業務量の増大に加え、覚せい剤、銃砲等の取締りの一層の強化が社会的要請となっていることにかんがみ、業務処理体制等の一層の見直しを行うことにより、税関業務の効率的、重点的運用に努め、税関職員の特殊な職務を考慮して要員の確保等その処遇の改善に努めること。
改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一関税率の引下げに当たっては、国内産業への影響を十分考慮し、特に農林水産業、中小企業の体質を併せ考えつつ、輸入の促進を図り、もって国民生活の安定に寄与するよう努めること。
二皮革及び革靴が、輸入数量制限制度から関税割当制度へ移行することに伴い、これら産業の困難な実情を考慮し、今後とも技術向上による経営基盤の強化等その体質の改善に努めるとともに、関税割当制度の適正な運用に努めること。
三世界経済における我が国の立場を踏まえ、国際的協調特に開発途上国への協力、新しい多角的貿易交渉への積極的取組み等を通じ、自由貿易体制の維持・強化を図り、もって世界経済の発展に貢献し得るよう努めること。
四伸長する輸出入貿易に伴う税関業務の増大に加え、覚せい剤、銃砲等の社会悪物品の水際での阻止・取締りが社会的要請となっていることにかんがみ、業務処理体制等の一層の見直しを行うことにより、税関業務の効率的、重点的運用に努めること。また、税関職員の特殊な職務を考慮して要員の確保と処遇の改善に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。