東北開発株式会社法を廃止する法律案
衆議院 建設委員会
昭和61年法律第25号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S61.3.28趣旨説明・質疑・採決・附帯決議建設委員会 6270
- S61.4.1委員長報告・採決・附帯決議本会議 1642
参議院建設委員会
- S61.4.8趣旨説明・質疑・採決・附帯決議建設委員会 797
- S61.4.11附帯決議・委員長報告・採決本会議 1029
提案理由
山崎平八郎 国土庁長官 昭和61年3月28日ただいま議題となりました東北開発株式会社法を廃止する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
東北開発株式会社は、御承知のとおり東北開発株式会社法に基づく特殊法人であります。この会社は、東北興業株式会社法に基づき存立期間五十年間として昭和十一年に設立された東北興業株式会社が、昭和三十二年に改組されたものであります。この会社は、設立以来今日まで、東北地方の殖産興業を目的として、セメント事業、ハードボード事業等東北地方に豊常に存する天然資源の活用を目的とした直営事業を行うとともに、民間企業の設立を促進し、定着させるための出融資や工業団地造成事業を推進する等、その事業活動を通じて東北地方の産業振興に寄与してまいりました。
政府は、会社の経営形態に関しまして、昭和五十四年末に策定した行政改革計画の中で、特殊法人の整理合理化の一環として、東北開発株式会社は法定の会社存立期限である昭和六十一年度までに民営移行する旨決定いたしました。これは、会社設立以来、五十年の間に紆余曲折はあったものの、我が国の経済、社会の発展と、地域開発にかかわる政策手段の多様化により、特殊法人による直接的な事業活動を通じて東北地方の振興を図るという会社の設立目的はほぼ達成したとの認識に立つものであります。
このため、政府は、これまで会社が実施してきた事業のうち、企業性の高い事業は民間会社に移行し、公共性の高い専業は他の公的機関等に委譲することを原則として、民営移行後の会社はセメント事業を中心に、民間の創意工夫をより柔軟に発揮できるよう、自立した企業として経営を継続させ、引き続き東北地方の経済発展に寄与させていくとの基本方針のもとで、民営移行の準備を進めてまいったところであります。
このような方針に従いまして、東北開発株式会社の特殊会社としての性格を変更し、商法による株式会社として存続させるためには、会社の法定存立期限であります本年十月八日までに東北開発株式会社法を廃止する必要があります。
これがこの法律案を提出する理由であります。
次に、法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一に、東北開発株式会社について、特殊法人としての根拠法であります東北開発株式会社法を廃止し、必要な定款変更を行って商法に基づく株式会社として経営を継続させていく措置を講ずることとしております。
第二に、東北開発株式会社が現在まで発行してきた東北開発債券について、この法律が施行された後も政府保証はなお有効とする旨の経過措置を設けることとしております。
第三に、東北開発株式会社法を廃止することに伴う関係法令の一部改正を行うこととしております。
なお、この法律案は、東北開発株式会社の法定存立期限であります本年十月八日までの間において政令で定める日に施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第104回国会衆議院建設委員会議録第6号3頁(昭和61年3月28日)〔山崎平八郎国土庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。東北開発株式会社法を廃止する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一新たに発足する東北開発株式会社の経営の自立形態を実現するため、積極性のある事業計画を立て、東北地方の発展に寄与すること。
二政府保有株式の売却方法の決定に当たっては、特定企業による株の買い占め等により当該株式会社の自立性が阻害されることのないよう配慮すること。
三東北地方の開発に資するため、社会資本の一層の充実に努め、セメント産業の経営安定のための条件整備に努めること。
四新たに発足する東北開発株式会社において、身分保障、雇用確保、労働条件の維持・向上について万全を期すること。
五退職金制度については、それを維持するとともに、従業員にいささかも不安を生じさせないよう措置すること。
対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一新たに発足する東北開発株式会社の経営の自律と安定を図り、東北地方の発展に積極的に寄与するよう指導すること。
二政府保有株式の売却に当たっては、公正を期し、特定企業による株の買い占め等により新会社の自立性が阻害されることのないよう配慮すること。
三東北地方の開発に資するため、社会資本の一層の充実に努め、セメント産業の経営安定のための条件整備に努めること。
四新たに発足する東北開発株式会社において、身分保障、雇用確保、労働条件の維持向上等について万全を期するよう指導すること。
五退職金制度については、従前どおり維持し、従業員に不安を与えることのないよう指導すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。