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国会審議›第104回国会›閣法第52号
閣法第104回国会 第52号成立

新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案

昭和61年法律第49号 新住宅市街地開発法の一部を改正する法律
提出昭和61年2月28日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和61年法律第49号
審議会議 6回・発言 371(政府答弁等 134)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S61.4.16趣旨説明建設委員会 12235
  2. S61.4.18質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 13166
  3. S61.4.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 2366

参議院建設委員会

  1. S61.4.24趣旨説明建設委員会 11249
  2. S61.5.8質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 12152
  3. S61.5.9附帯決議・採決・委員長報告本会議 1538

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和61年4月18日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一本法の目的に照らし、新住宅市街地開発事業地内の準工業地域及び特定業務施設の配置については、良好な居住環境の確保に努めること。

二雇用の場や大学、文化施設等の複合的機能については、調和のとれた市街地の形成に資するよう配慮すること。

三魅力的な街づくりを行うため、良好な居住環境、調和のとれた複合的機能及び緑豊かな公園施設等を一体的なものとして形成するよう配慮すること。

参議院 建設委員会昭和61年5月8日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一新住宅市街地開発事業地内の準工業地域及び特定業務施設の配置については、良好な居住環境が確保されるよう十分配慮すること。

二複合的機能を有する魅力ある街づくりを行うため、住宅、公園、業務施設等が一体となって調和のとれた市街地を形成するよう努めること。

三宅地需要の動向に対応し、地方中核都市における公的宅地開発事業の推進に努めること。

参議院 本会議昭和61年5月9日

以上、御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。