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国会審議›第104回国会›閣法第60号
閣法第104回国会 第60号成立

民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法案

昭和61年法律第77号 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法
提出昭和61年3月7日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
昭和61年法律第77号
審議会議 9回・発言 1,182(政府答弁等 570)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会・商工委員会運輸委員会逓信委員会建設委員会連合審査会

  1. S61.3.28趣旨説明商工委員会 7373
  2. S61.4.9質疑商工委員会 10256
  3. S61.4.14質疑商工委員会運輸委員会逓信委員会建設委員会連合審査会 1141
  4. S61.4.15質疑・採決・討論商工委員会 11324
  5. S61.4.17委員長報告・採決本会議 2156

参議院商工委員会・商工委員会,運輸委員会,逓信委員会連合審査会

  1. S61.4.22質疑商工委員会 8143
  2. S61.5.7質疑商工委員会,運輸委員会,逓信委員会連合審査会 1100
  3. S61.5.8質疑・討論・採決商工委員会 9224
  4. S61.5.9採決・委員長報告本会議 1538

提案理由

渡辺美智雄 通商産業大臣 昭和61年3月28日

民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 御高承のとおり、近時、技術革新、情報化及び国際化の進展等、我が国経済社会を取り巻く内外の環境は急速な変化を遂げておりますが、今後も我が国経済社会が内外ともに調和のとれた発展を遂げていくためには、こうした変化に対応し、経済社会の基盤の充実に資するような新しい施設の整備を促進することが緊要の課題となっております。また、このような施設の整備は、現下の内需拡大の要請にこたえ、地域経済社会の活性化を図る上でも極めて重要であります。このような施設の整備は、民間事業者の資金的、経営的能力を最大限有効に活用する形で、これを推進することが望ましいものであります。しかしながら、これらの施設は、前述のような意義を有するものの、これまで整備の実例に乏しい上、収益性が低く、投資の懐妊期間も長期にわたるため、民間事業者がその整備を行うためには、税制を初めとする呼び水的な政策支援措置が不可欠であります。

 以上のような観点から、特定の基盤的施設の整備を行う民間事業者を支援するための法律的枠組みをつくるために、本法案を立案いたしたものであります。

 本法案の概要は、次のとおりであります。

 まず第一に、本法案において「特定施設」として整備の対象としておりますのは、次の六種類の施設であります。すなわち、

 一 工業技術の研究開発及び企業化の基盤施設

 二 電気通信業等の技術の開放型研究施設

 三 情報処理の事業の発達のための複合型施設

 四 電気通信業等の発達等のための複合型施設

 五 国際経済交流等の促進のための国際見本市場施設及び国際会議場施設

 六 港湾の利用の高度化のための施設であります。

 第二に、特定施設の整備を促進するため、主務大臣は、特定施設の整備の基本的方向等を定めた基本指針を策定するとともに、民間事業者が作成した特定施設の整備計画について、基本指針等に照らし認定を行うこととしております。

 第三に、認定を受けた整備計画に従って特定施設の整備の事業を行う事業者に対し、特別償却等の課税の特例措置を講ずるとともに、事業の実施に必要な資金の確保、「産業基盤信用基金」による債務保証等の支援措置を講ずることといたしております。

 第四に、特定施設の整備の事業を円滑に推進するため、都市及び港湾の基盤整備事業と連携を保ちつつ計画的に実施するという仕組みをとることとし、特定都市開発地区及び特定港湾開発地区の指定並びに当該地区における開発整備の方針の策定等の所要の規定を設けることとしています。

 以上が、この法案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第104回国会衆議院商工委員会議録第7号28頁(昭和61年3月28日)〔渡辺美智雄通商産業大臣発言・発言番号178〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。