消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和61年法律第54号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S61.3.28趣旨説明・質疑本会議 1518
- S61.4.2趣旨説明商工委員会 87
- S61.4.15質疑商工委員会 11324
- S61.4.16質疑・採決・附帯決議商工委員会 12266
- S61.4.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 2156
提案理由
渡辺美智雄 通商産業大臣 昭和61年3月28日ただいま議題となりました消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
行政の分野における民間能力の一層の活用及び発揮を図るとともに、行政事務の簡素合理化を進めることは、行政改革を進める上においての重要な課題であります。かかる見地から、臨時行政調査会最終答申及びこれを受けた行政改革の推進に関する閣議決定において、特殊法人及び認可法人について、その経営の自立化、活性化を図るとともに、国等が行っている試験事務の民間団体への委譲を行うこととされており、特殊法人の自立化、活性化については、昨年十二月二十八日の閣議決定においても、所要の法律案を今国会に提出することとされております。
今回、このような指摘を受けて、通商産業省所管の七つの特殊法人及び認可法人の自立化、活性化のための措置を講ずるとともに、通商産業大臣及び都道府県知事が行っている六種類の資格試験に係る試験事務の民間委譲を行うため、消費生活用製品安全法を初めとして通商産業省関係の九法律を一括して改正する本法律案を提案申し上げた次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、製品安全協会、高圧ガス保安協会、電源開発株式会社、日本電気計器検定所及び中小企業投資育成株式会社の自立化、活性化を図るため、政府資金に依存することを要しなくなったものについて出資金を返還し、経理面での国の監督を緩和するとともに、役員の選任の自主性の確保、業務範囲の見直し、拡大等を行うこととしております。
第二に、行政事務に関し民間能力の一層の活用を図る見地から、製品安全協会、高圧ガス保安協会及び日本電気計器検定所が行っている検査検定等の事務について、一定の能力を有する民間の指定機関にも、所要の監督、規制を行うことによって、これを行わせることができるようにしております。また、同じように公害防止管理者、火薬類取扱保安責任者及び高圧ガス製造保安責任者等に係る試験事務についても、民間の指定機関等に行わせることができるようにしております。
以上が消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第104回国会衆議院会議録第15号2頁(昭和61年3月28日)〔渡辺美智雄通商産業大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、本法が行政改革の一環として行われるものであることにかんがみ、行政事務の簡素合理化を一層促進するとともに、特に、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本法が対象とする特殊法人等の自立化・活性化を実効あるものとするよう組織・運営面等に十分配慮するとともに、業務内容の充実、効率化等に適切な措置を講じ、その経営基盤の確立を図ること。
二国民生活の安全及び計器の信頼性を確保する行政は今後とも重要であり、検査、検定業務が一層厳正かつ公正に行われるようさらに国の監督指導に万全を期すること。
三液化石油ガスによる消費先の事故を防止するため、消費者への保安啓蒙活動を強化するとともに、保安センターの認定を促進し、その整備を図ること。
四指定機関へ委譲後の資格制度に係る試験が、制度の意義、目的に沿って厳正かつ公正に行われるよう措置するとともに、独立採算制に伴い過大な受益者負担とならないよう指導すること。
五電源開発株式会社の国策会社としての機能を一層発揮させるため、同社の活性化策を実効あるものとするとともに、電気事業の健全な発展を期する見地から、同社に広域電源等の開発を積極的に行わせるよう指導すること。
六中小企業の自己資本を充実し、その健全な発展を図るため、中小企業投資育成株式会社の事業運営がさらに積極的に行われるよう指導すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。