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国会審議›第104回国会›閣法第80号
閣法第104回国会 第80号成立

外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案

昭和61年法律第70号 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
提出昭和61年3月27日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和61年法律第70号
審議会議 5回・発言 244(政府答弁等 87)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院大蔵委員会

  1. S61.4.2趣旨説明・質疑大蔵委員会 7328
  2. S61.4.3質疑・討論・採決大蔵委員会 880
  3. S61.4.4採決・委員長報告本会議 933

衆議院大蔵委員会

  1. S61.5.16趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 21109
  2. S61.5.21採決・委員長報告本会議 3040

提案理由

竹下登 大蔵大臣 昭和61年4月2日

ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 近年、我が国経済の国際化や世界経済における我が国の地位の向上に伴い、我が国金融・資本市場が国際金融センターとして発展していくことへの内外の要請が高まっております。かかる要請にこたえるためには、東京市場をできるだけ規制のない自由な市場とすることが望ましいと考えられますが、我が国の金融制度・税制を前提とすれば、国内市場と切り離したいわゆるオフショア市場という特別な市場を設け、金融・税制上の措置を講じていく必要があります。このような市場が創設されることにより、国際取引における円の使用が促進されるとともに、我が国金融機関の国際業務と外国金融機関の我が国における活動の場が広がることが期待されます。

 このような趣旨から外国為替公認銀行が海外から調達した資金を海外に貸し付けるいわゆる「外−外取引」を行うオフショア市場を創設するため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、外国為替公認銀行は、大蔵大臣の承認を得て、非居住者との間で行う一定の預金、金銭の貸借を区分経理するため特別国際金融取引勘定、いわゆるオフショア勘定を設けることができることとしております。

 第二に、外国為替公認銀行が行う非居住者との間の金銭の貸借は、現在、届け出を要することとされておりますが、これを特別国際金融取引勘定において経理する場合には、届け出を要しないこととしております。

 以上のほか、所要の措置を講ずることとしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

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第104回国会参議院大蔵委員会会議録第7号35頁(昭和61年4月2日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号295〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。