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国会審議›第104回国会›閣法第84号
閣法第104回国会 第84号成立

国有財産法の一部を改正する法律案

昭和61年法律第78号 国有財産法の一部を改正する法律
提出昭和61年3月31日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和61年法律第78号
審議会議 5回・発言 364(政府答弁等 149)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S61.5.14趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 20333
  2. S61.5.15採決・委員長報告本会議 2938

参議院大蔵委員会

  1. S61.5.15趣旨説明大蔵委員会 13301
  2. S61.5.20質疑・討論・採決大蔵委員会 14317
  3. S61.5.21委員長報告・採決本会議 1832

提案理由

竹下登 大蔵大臣 昭和61年5月14日

ただいま議題となりました国有財産法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 国有地の管理及び処分につきましては、公用公共用優先の基本原則を維持しつつも、極力民間の活力を活用してその有効活用を図るという管理から活用への発想の転換が求められているところであります。

 一方、民間においては、土地の有効活用の手段として土地信託制度が急速に普及してきているところであります。

 このような状況を踏まえ、国有地の一層の有効活用及び処分の促進等に資するため、国有地に土地信託制度を導入し、国有地の管理及び処分の手段の多様化を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国有地の処分の手段に信託を加えることとしております。また、国有地を信託した場合に国は信託の受益権を取得しますので、この信託の受益権を国有財産とし、管理及び処分の対象とすることとしております。

 第二に、信託の対象となる財産は、普通財産である土地及びその土地の定着物に限ることとしております。

 第三に、土地を信託しようとする場合には、信託の目的、信託の受託者の選定方法、信託の受託者の借入金の限度額等につきまして、国有財産審議会に諮問し、その議を経なければならないこととしております。

 そのほか、信託期間の上限、会計検査院への事前通知等所要の改正を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第104回国会衆議院大蔵委員会議録第20号21頁(昭和61年5月14日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号182〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401084)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。