地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会
参議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会
参議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会
昭和61年法律第94号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院日本国有鉄道改革に関する特別委員会・日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会
- S61.9.25趣旨説明・質疑本会議 546
- S61.10.6趣旨説明日本国有鉄道改革に関する特別委員会 214
- S61.10.7質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 3388
- S61.10.8質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 4382
- S61.10.9質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 5210
- S61.10.13質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 6364
- S61.10.16公聴会日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会 1139
- S61.10.17公聴会日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会 2124
- S61.10.20派遣委員報告・質疑・派遣委員意見聴取日本国有鉄道改革に関する特別委員会 7506
- S61.10.21質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 8423
- S61.10.22質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 9407
- S61.10.23質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 10320
- S61.10.24質疑・討論・採決・附帯決議日本国有鉄道改革に関する特別委員会 11354
- S61.10.28委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 933
参議院日本国有鉄道改革に関する特別委員会・日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会
- S61.10.29趣旨説明・質疑本会議 729
- S61.10.30趣旨説明日本国有鉄道改革に関する特別委員会 214
- S61.11.12質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 3281
- S61.11.13質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 4331
- S61.11.14公聴会日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会 194
- S61.11.20質疑・派遣委員報告日本国有鉄道改革に関する特別委員会 5213
- S61.11.21質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 6397
- S61.11.22質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 7313
- S61.11.25質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 8357
- S61.11.27質疑日本国有鉄道改革に関する特別委員会 9327
- S61.11.28質疑・討論・採決・附帯決議日本国有鉄道改革に関する特別委員会 10165
- S61.11.28附帯決議・委員長報告・討論・採決本会議 1133
提案理由
葉梨信行 自治大臣・国家公安委員長 昭和61年9月25日地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
この法律案は、日本国有鉄道の経営形態の改革及び鉄道事業法の制定に伴い、地方税制について所要の改正を行うものであります。
以下、その概要について御説明申し上げます。
第一に、地方税法の改正であります。
日本国有鉄道の経営形態の改革の円滑な実施に資するため、旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した固定資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置等を講ずるとともに、日本国有鉄道清算事業団の本来の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置等を講ずることとしております。
第二に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金に係る制度を廃止することとしております。
以上が地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
─────────────
第107回国会衆議院会議録第5号3頁(昭和61年9月25日)〔葉梨信行自治大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
今次国鉄改革の円滑な実施を図るため、政府は、本国鉄改革関連八法案の施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一各旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社は、経営の効率化、合理化に努め、経営の安定と活性化を図ることにより収支の改善を図り、運賃及び料金を適正な水準に維持するよう努めるとともに、輸送の安全の確保のため万全を期すること。
二各旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社の輸送の安全の確保及び災害の防止のための施設の整備に必要な資金の確保について特別の配慮をすること。
三各旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社の経営安定を図るうえで関連事業の展開が必要であることにかんがみ、中小企業者への影響に配慮しつつ、その積極的な拡大の推進のため必要な措置を講ずるよう努めること。
四特定地方交通線対策については、その進捗状況に配慮し、地域の意見を十分聴取するよう努めること。
五各旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社は、地方公共団体に対し、地方財政再建促進特別措置法第二十四条第二項の趣旨をこえるような負担を求めないこと。
六日本貨物鉄道株式会社の経営安定のため、通運・トラック事業との協業化及び通運事業免許の運用の弾力化等が図られるよう努めること。
七日本国有鉄道の長期債務等の処理については、昭和六十一年一月の閣議決定に基づき必要な措置をとること。
八日本国有鉄道清算事業団に帰属する長期債務等の処理に当たっては、用地売却価格の適正化、株式売却価格の安定化等を図ることにより、債務等の償還財源を確保し、国民負担の軽減に努めること。
九日本国有鉄道清算事業団に帰属する用地の有効かつ適切な利用のあり方を検討するものとし、その売却に当たっては、公開競争入札の方法によることを基本として公正かつ公平に行われるよう努めるとともに、投機的取引による周辺地価への悪影響をもたらさないよう必要な措置を講ずること。
十再就職を必要とする職員の雇用の確保に万全を期するとともに、これらの職員及び家族に生活不安を与えないよう住宅の確保、学校の転入学の円滑化などのため、必要な措置を講ずること。
十一国鉄共済年金については、昭和六十年十一月の政府統一見解の趣旨に沿い、早急に年金財政の改善計画を策定し、年金受給者に対し、不安を与えることのないよう措置すること。
十二国鉄改革によって影響を受ける国鉄関連企業の労働者については、現行の諸制度を活用してできる限りの配慮をすること。
政府は、本国鉄改革関連八法案の施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一国及び各旅客鉄道株式会社は、経営の安定と活性化に努めることにより、収支の改善を図り、地域鉄道網を健全に保全し、利用者サービスの向上、運賃及び料金の適正な水準維持に努めるとともに、輸送の安全確保のため万全を期すること。また、新事業体の経営、ダイヤ調整等を見守りつつ、陸海空の交通環境の変化に対応し得るよう総合交通体系の整備確立を推進すること。
二各旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社の輸送の安全の確保及び災害の防止のための施設の整備・維持、水害・雪害等による災害復旧に必要な資金の確保について特別の配慮を行うこと。
三各旅客鉄道株式会社等の経営の安定のため、関連事業の積極的な拡大を図るとともに、当該事業分野における中小企業者への影響に配慮するため、分野調整法等の趣旨に基づき当該地域における業種団体との調整、公正な競争条件の確保等に努めること。
四特定地方交通線については、地域の社会経済に与える影響等を慎重に検討するとともに、関係地方公共団体等と十分な協議を経て、その取扱いを定めること。
五各旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社は、地方公共団体に対し、地方財政再建促進特別措置法第二十四条第二項の趣旨を超えるような負担を求めないこと。
六日本貨物鉄道株式会社及び通運トラック事業の経営安定のため、関係業種団体間の協議調整を図りつつ、その協業化を促進させること。また、通過トラック事業の関連労働者の雇用の安定のためにも特段の配慮を行うこと。
七国鉄長期債務等の処理については、六十二年度を含め、各年度の予算において的確な措置を講ずること。また、各旅客鉄道株式会社等の株式の売却については、公正性の確保等について慎重な検討を行うこと。
八日本国有鉄道清算事業団に帰属する用地の有効かつ適切な利用の在り方について、慎重かつ公正な検討を行うための必要な措置を講ずること。また、その処分に当たっては、地価対策、地方公共団体の要望等にも配慮するとともに、その処分方法及び結果について国会に報告すること。
九国鉄改革の実施に当たっては、国鉄職員の雇用と生活の安定を図るため、次の諸点について十分配慮すること。(一) 各旅客鉄道株式会社等における職員の採用基準及び選定方法については、客観的かつ公正なものとするよう配慮するとともに、本人の希望を尊重し、所属労働組合等による差別等が行われることのないよう特段の留意をすること。(二) 再就職を必要とする職員については、国の責任において公的部門を初めとする再就職先の確保と必要な援助に万全を期するとともに、公的部門における受入れについては、希望者の意思の尊重、採用目標の達成を図るとともに、国鉄改革実施前に一括して採用を決定・内定するよう極力配慮すること。(三) 北海道、九州等の再就職先の確保が極めて困難な地域については、国の援助と各新事業体の労使の自助努力等を踏まえ、できる限り清算事業団職員を新事業体に吸収するよう努めるとともに、地域内における再就職先の確保のための雇用対策に係る現行諸制度の弾力的運用等に努めること。(四) 新事業体及び清算事業団の職員の基本的な賃金、労働条件については、国鉄職員時代の実績等をでき得る限り尊重するとともに、国鉄と関係労働組合との間で十分な協議が行われるよう配慮すること。(五) 地域異動者については、生活不安を与えぬよう、公的住宅の確保、在学校の成績証明書の活用など高校の転入学の円滑化等を図ること。
十国鉄共済年金については、六十四年度までの分について六十年十一月の政府統一見解の趣旨にのっとり、掛金・給付に影響させることなく、国鉄の自助努力と国の責任で処理するよう六十一年度中に財源措置について結論を出すこと。また、六十五年度以降分については、政府部内において早急に検討を行い、関係審議会の意見を踏まえ結論を出すこと。
十一国鉄改革によって影響を受ける国鉄関連企業の経営とその労働者の雇用・労働条件の安定を図るため、関係者間で十分な協議を行うとともに、現行の諸制度を活用してできる限りの配慮を行うこと。
十二心身障害者の旅客運賃負担の軽減措置が継続されるよう努めるとともに、安全な移動と利用ができるような施設が整備されるよう各旅客鉄道株式会社等に適切な指導をすること。
十三鉄道技術の研究・開発が支障なく継続され、発展がなされるよう必要な費用を確保することに努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110701008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。