防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和61年法律第100号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
栗原祐幸 防衛庁長官 昭和61年10月21日防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部改正を内容としております。
まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。
これは、自衛官の定数を、海上自衛隊三百五十二人、航空自衛隊二百三十一人、統合幕僚会議二十三人、計六百六人増加するための改正であります。これらの増員は、海上自衛隊については、艦艇、航空機の就役等に伴うものであり、航空自衛隊については、航空機の就役等に伴うものであります。また、統合幕僚会議については、中央指揮所の二十四時間運用態勢を確保するためのものであります。
次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
第一は、自衛隊の予備勢力を確保するため、陸上自衛隊の予備自衛官千人、航空自衛隊の予備自衛官三百人、計千三百人を増員するための改正であります。なお、航空自衛隊につきましては、新たに予備自衛官制度を設けるものであります。
第二は、有線電気通信設備、無線設備及び船舶の防衛上の重要性及び防護の緊要度が高まったことに伴い、自衛官が武器を使用して防護することができる対象にこれらを加えるための改正であります。
第三は、国の機関から依頼があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓等の輸送を行うことができることとし、また、自衛隊は国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができることとするために、新たに一条を加えるための改正であります。これは、主要国首脳会議の際に使用したヘリコプターを今後自衛隊が運用すること等に伴い、必要となるものであります。
第四は、市町村の境界が変更されたことに伴い、自衛隊法別表第三に掲げられている中部航空方面隊司令部の所在地を入間市から狭山市に名称変更を行うための改正であります。
この法律案の規定は、公布の日から施行することといたしております。
以上が防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。慎重審議、速やかに可決あらんことをお願いをいたします。(拍手)
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防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第107回国会衆議院会議録第7号1頁(昭和61年10月21日)〔栗原祐幸防衛庁長官発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110701010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。