国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和61年法律第85号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S61.10.9趣旨説明内閣委員会 113
- S61.10.21質疑内閣委員会 2213
- S61.10.23質疑・採決・附帯決議内閣委員会 389
- S61.10.23採決・委員長報告本会議 819
参議院内閣委員会
- S61.10.28趣旨説明・質疑内閣委員会 1139
- S61.10.30質疑・附帯決議・採決・討論内閣委員会 2110
- S61.10.31附帯決議・採決・委員長報告本会議 829
提案理由
玉置和郎 総務庁長官 昭和61年10月9日ただいま議題となりました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年八月一日、人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき、国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申し出が行われました。本法律案は、この人事院の意見の申し出にかんがみ、国家公務員災害補償法について、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、年金たる補償に係る平均給与額について、人事院規則で定める年齢階層ごとに最低限度額及び最高限度額を定め、被災職員の平均給与額が、当該職員の年齢の属する年齢階層に係る最低限度額を下回り、または最高限度額を超える場合には、それぞれ当該最低限度額または最高限度額を当該職員の平均給与額とすることといたしております。なお、この最低限度額及び最高限度額は、労働者災害補償保険制度において用いられる額を考慮して人事院が定めることといたしております。
第二に、通勤災害について、通勤の定義に関する規定を整備し、保護の対象となる通勤の範囲を人事院規則で具体的に定めることといたしております。
第三に、休業補償について、監獄等に収容されている者に対しては支給しないことといたしております。
以上のほか、この改正案におきましては、関係法律の規定の整備等を行うことといたしております。
なお、以上の改正は、年金たる補償に係る平均給与額の改正等につきましては昭和六十二年二月一日、通勤災害に係る改正及び休業補償に係る改正につきましては昭和六十二年四月一日から実施することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第107回国会衆議院内閣委員会議録第1号2頁(昭和61年10月9日)〔玉置和郎総務庁長官発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について速やかに検討の上、善処すべきである。
一災害の予防及び職業病の発生防止のために、なお一層努力するとともに、公務災害の審査及び認定については、現在懸案中のものを含め、その作業を促進して早期処理に努めること。
一この法律による年金受給者の生活の安定を図るため、社会経済情勢の変化に即応し、年金額の改定が速やかに行いうるようスライド制における要件の改善に努力するとともに、民間企業における業務上の災害等に対する法定外給付の実情に配慮し、公務員に対しても適切な措置を講ずること。
政府は、次の事項について速やかに検討の上、善処すべきである。
一災害の予防及び職業病の発生防止のために、なお一層努力するとともに、公務災害の審査及び認定については、現在懸案中のものを含め、その作業を促進して早期処理に努めること。
一この法律による年金受給者の生活の安定を図るため、社会経済情勢の変化に即応し、年金額の改定が速やかに行いうるようスライド制における要件の改善に努力するとともに、民間企業における業務上の災害等に対する法定外給付の実情に配慮し、公務員に対しても適切な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110701016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。