地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和61年法律第95号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S61.10.21趣旨説明地方行政委員会 111
- S61.10.23質疑地方行政委員会 2286
- S61.10.28討論・採決・附帯決議地方行政委員会 317
- S61.10.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 933
参議院地方行政委員会
- S61.11.26趣旨説明・質疑・採決・附帯決議・討論地方行政委員会 3179
- S61.11.28附帯決議・委員長報告・採決本会議 1133
提案理由
葉梨信行 自治大臣・国家公安委員長 昭和61年10月21日ただいま議題となりました地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
政府は、既に国家公務員の災害補償制度につきまして、人事院の意見の申し出に基づき、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしておりますが、地方公務員の災害補償制度につきましても、これと同様の措置を講ずる必要があります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
まず第一に、年金たる補償に係る平均給与額の改正であります。
年金たる補償の額の算定の基礎となる平均給与額について、自治省令で定める年齢階層ごとに最低限度額及び最高限度額を定め、年金たる補償を受ける者の平均給与額が、この最低限度額を下回り、または最高限度額を超える場合には、この最低限度額または最高限度額を、その者の平均給与額とすることとしております。
ただし、この法律の施行の際、既に年金たる補償を受けている者であって、最高限度額を超えているものにつきましては、施行前の平均給与額を保障することとしております。
なお、この最低限度額及び最高限度額は、労働者災害補償保険制度において用いられる額を考慮して自治大臣が定めることとしております。
第二に、通勤の定義に関する規定の整備であります。
通勤災害の認められる通勤の範囲について、規定の整備を行い、自治省令によって具体的に定めることとしております。
第三に監獄等に収容されている場合には、休業補償の支給を行わないこととするほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、以上の改正は、年金たる補償に係る平均給与額の改正等につきましては昭和六十二年二月一日、通勤の定義に関する規定の整備及び収監中の場合の休業補償の取り扱いについての改正につきましては昭和六十二年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
第107回国会衆議院地方行政委員会議録第1号3頁(昭和61年10月21日)〔葉梨信行自治大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について善処すべきである。
一地方公務員の職種の多様化等に伴う各種公務災害の的確な未然防止対策を講ずるため、公務災害発生状況に関する綿密な調査を早急に実施すること。
二電子計算機接続の視覚表示装置による健康障害の予防対策の充実に努めるとともに、循環器系疾患について、判例等を十分勘案の上認定基準の検討を行うこと。
三地方公務員災害補償基金本部・支部間の協議の簡素化等基金の運営の改善に努めること。
政府は、次の諸点について善処すべきである。
一職種の多様化等最近の状況にかんがみ、地方公務員の公務災害の実態等についてさらに調査の充実を図り、公務災害の未然防止対策の推進に努めること。
二電子計算機接続の視覚表示装置による健康障害の予防対策の充実は努めるとともに、循環器系疾患について、判例等を十分勘案の上認定基準の検討を行うこと。
三地方公務員災害補償基金の運営について、本部・支部間の協議の簡素化等さらに改善を図り、事務処理の一層の促進に資するよう努めること。
四年金額のスライドについては、引き続きその改善に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110701017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。