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国会審議›第107回国会›閣法第23号
閣法第107回国会 第23号成立

中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和61年法律第98号 中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和61年10月31日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
昭和61年法律第98号
審議会議 6回・発言 365(政府答弁等 157)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S61.11.4趣旨説明商工委員会 44
  2. S61.11.5質疑・採決商工委員会 5209
  3. S61.11.6委員長報告・採決本会議 1227

参議院商工委員会

  1. S61.11.11趣旨説明商工委員会 39
  2. S61.11.20質疑・採決商工委員会 4133
  3. S61.11.26採決・委員長報告本会議 1060

提案理由

田村元 通商産業大臣 昭和61年11月4日

 次に、中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 最近における中小企業の景況の悪化に加え、円高の一層の進展に伴う内外の経済的事情の著しい変化等により、輸出入関連中小企業者を初めとして広範な中小企業者について、その経営の安定に支障が生じつつあります。

 政府といたしましては、このような事態に対処するため、去る九月、総合経済対策の中で、中小企業者の担保力・信用力の不足を補完するため、国際経済関連保証及び倒産関連保証に係る無担保保険の限度額を引き上げることを決定したところであります。本法律案はこの決定を受けまして中小企業信用保険の特例措置を規定するものとして立案されたものであります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、中小企業信用保険法の倒産関連保証のうち不況業種等に係る中小企業者についての無担保保険の付保限度額の別枠を一千万円増額して二千万円とすることとしております。

 第二に、特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の国際経済関連保証についての無担保保険の付保限度額の別枠を一千万円増額して二千万円とすることとしております。

 この結果、それぞれの保険における無担保保険の付保限度額は、通常の場合の一千万円を含めて三千万円に引き上げられることとなります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第107回国会衆議院商工委員会議録第4号1頁(昭和61年11月4日)〔田村元通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110701023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。