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衆法第107回国会 第6号成立修正あり

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法案

昭和62年法律第103号 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
提出昭和61年11月14日 宮崎茂一、外5名
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立昭和62年9月18日
昭和62年法律第103号
審議会議 7回・発言 801(政府答弁等 265)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S62.9.2参考人招致・質疑農林水産委員会 8255
  2. S62.9.3修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案農林水産委員会 920
  3. S62.9.3委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1540

参議院農林水産委員会

  1. S62.9.10趣旨説明・参考人招致農林水産委員会 784
  2. S62.9.17質疑農林水産委員会 8320
  3. S62.9.18質疑・採決・討論・附帯決議農林水産委員会 9103
  4. S62.9.18附帯決議・委員長報告・採決本会議 1251

提案理由

宮崎茂一 議員(発議者) 昭和62年9月10日

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。

 昭和五十九年三月、流通食品に毒物を混入することにより食品企業を恐喝した警察庁指定第百十四号事件が発生して以来、これを模倣した食品企業恐喝事件が頻発しております。

 このような流通食品への毒物の混入は、消費者たる国民全体に対する挑戦であります。それゆえに、国民の生命または身体に対する危害の発生を防止し、国民生活の平穏と安定に資するため、特に、法的措置を講ずることといたした次第であります。

 以下、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。

 第一に、国及び地方公共団体は、流通食品への毒物の混入等を防止するため、必要な施策を総合的に講ずるよう努めなければならないことといたしました。

 第二に、製造業者等は、その営業に係る流通食品について、流通食品への毒物の混入等があったことを知ったときは、警察官等に届け出なければならないことといたしました。

 第三に、主務大臣は、流通食品への毒物の混入等の防止等のため、製造業者等に対し、必要な指導、助言等を行うことができることといたしました。

 なお、主務大臣は、流通食品の流通を所掌する大臣、すなわち飲食料品については農林水産大臣、酒類については大蔵大臣であります。

 第四に、国または地方公共団体は、流通食品の適切かつ円滑な流通の維持または製造業者等の経営の安定のため、製造業者等に対し、必要な指導、助言、資金のあっせん等の措置を講ずるよう努めなければならないことといたしました。

 第五に、流通食品への毒物の混入等を行った者を最高十年の懲役に、また、これによって人を死傷させた者を最高無期懲役に処する等の罰則を設けることといたしました。

 以上が、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法案の趣旨であります。

 なお、前述第二の届け出をしなければならない者を製造業者等に限定いたしました点及び届け出義務に係る罰則に両罰規定を追加いたしました点は、衆議院農林水産委員会における修正に基づく

ものであることを申し添えます。

 何とぞ御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いをいたします。

第109回国会参議院農林水産委員会会議録第7号1頁(昭和62年9月10日)〔宮崎茂一議員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和62年9月3日

まず案文を朗読いたします。流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)政府は、左記事項に十分配慮し、本法の適切な運用に万全を期すべきである。記

一本法の施行に当たっては、通報義務等をめぐって国民の人権を不当に侵害する事態を生ずることのないよう十分配慮すること。

二流通食品への毒物の混入等の防止等のための指導、助言等が適切かつ円滑に行われるよう、関係政府機関等の連携体制を強化すること。

三流通食品への毒物の混入等の犯罪により一般消費者等が受ける被害等について、適切な措置を検討すること。

参議院 農林水産委員会昭和62年9月18日

する特別措置法案に対する附帯決議(案)政府は、流通食品への毒物の混入等がもたらす社会的混乱の重大性にかんがみ、本法の施行に当たっては、次の事項の実現に、万遺憾なきを期すべきである。

一届出義務、協力義務等をめぐって国民の人権を不当に侵害する事態を生ずることのないよう万全を尽くすこと。

二流通食品への毒物の混入等の防止等のための指導、助言等が適切かつ円滑に行われるよう、関係行政機関等の連携体制を強化すること。

三流通食品への毒物の混入等があった場合又はそのおそれがある場合において、製造業者等の経営の安定に資する等のための措置を講ずるに当たっては、現行制度の弾力的運用を含め迅速かつ的確に対応すること。特に、関係従業者等の救済については十分に配慮すること。

四流通食品への毒物の混入等の犯罪により一般消費者等が受ける被害等について、適切な 措置を検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110702006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。