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国会審議›第108回国会›閣法第9号
閣法第108回国会 第9号成立

地域雇用開発等促進法案

昭和62年法律第23号 地域雇用開発促進法
提出昭和62年2月4日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和62年法律第23号
審議会議 4回・発言 353(政府答弁等 139)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S62.3.25趣旨説明・質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 1137
  2. S62.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 989

参議院社会労働委員会

  1. S62.3.27趣旨説明・質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 1183
  2. S62.3.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 877

提案理由

平井卓志 労働大臣 昭和62年3月25日

ただいま議題となりました地域雇用開発等促進法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国におきましては、内外の厳しい経済情勢を反映して、雇用情勢にも厳しいものがあります。特に、地域における雇用の現状を見ますと、経済の低成長のもとで労働力需給の地域間格差が拡大しつつあると同時に、円高の影響を受ける産地、造船、漁業等に関連した特定不況地域、石炭政策の影響を受ける産炭地域やこれらの要因が重なり合う地域など雇用情勢の極めて厳しい地域が見られ、地域の雇用問題が深刻化しております。

 このため、雇用開発を中心とした総合的な地域雇用対策を積極的に講じていくことが緊急の課題となっております。

 政府といたしましては、このような課題に適切に対処していくため、中央職業安定審議会の建議を踏まえ、地域に係る雇用対策を統合整備し、これら関係労働者の雇用機会の拡大、雇用安定のための施策を一層強力に推進することとし、関係審議会に諮った上、この法律案を作成し、ここに提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。

 第一に、この法律で対象とする地域は、雇用開発促進地域、特定雇用開発促進地域及び緊急雇用安定地域の三つの地域としております。

 雇用開発促進地域は、求職者が多数居住し、かつ、求職者数に比し相当程度に雇用機会が不足している地域を、特定雇用開発促進地域は、雇用開発促進地域のうち経済上の理由により事業規模の縮小等を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が著しく悪化している地域を、また、緊急雇用安定地域は、経済的事情の著しい変化により事業規模の縮小等を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が急速に悪化している地域を指定することとしております。

 第二に、地域における雇用開発を効果的に推進するため、国は地域雇用開発指針を策定し、また、都道府県は雇用開発促進地域ごとに地域雇用開発計画を策定することとしております。

 第三に、雇用開発促進地域については、当該地域において事業所を設置し、または整備し、求職者を雇い入れる事業主に対して必要な助成及び援助を行うほか、雇用促進事業団の行う施設の設置に関する特別の配慮、職業訓練の機動的実施、職業紹介等の積極的実施等の施策を実施することとしております。

 第四に、特定雇用開発促進地域については、雇用開発促進地域に係る施策のほか、事業所を設置し、または整備して離職者を雇い入れる事業主について特別の措置を講ずるとともに、職業訓練施設に係る資金の貸し付け、失業の予防等のための助成及び援助、事業主に対する雇用の安定のための要請、職業訓練の実施に係る特別の措置、雇用保険の失業給付の延長、公共事業への就労促進、広域職業紹介活動の命令等の措置を講ずることとしております。

 第五に、緊急雇用安定地域については、失業の予防等のための助成及び援助、雇用保険の失業給付の延長、職業訓練の機動的実施、職業紹介等の積極的実施等の施策を実施することとしております。

 なお、この法律は、本年四月一日から施行することとしております。

 以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。

 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第108回国会衆議院社会労働委員会議録第1号4頁(昭和62年3月25日)〔平井卓志労働大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和62年3月25日

政府は、雇用問題が経済、産業のあり方と密接不可分の問題であることにかんがみ、内需拡大等、経済、産業政策と一体となった総合的雇用対策を推進するととに、本法を施行するに当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一深刻な地域の雇用動向を迅速かつ的確に把握し、国と地方が一体となって本法の適切かつ機動的な運用を図ること。特に、地域指定については、関係諸施策との連携に十分留意しつつ、関係地方公共団体等の意見も十分尊重して行うこと。また、各指定地域の対策については、労使関係者の意向が十分に反映されるよう配慮すること。

二地域における雇用の安定を図るため、地域経済の活性化に努めるとともに、中小、下請企業労働者対策が重要であることにかんがみ、各種援護措置が適切に活用されるよう努めること。

三円滑な職業転換を図るためには、地域における職業能力の開発が重要であることにかんがみ、公共職業訓練施設の充実・強化、民間各種職業訓練施設の積極的活用等職業能力開発体制の整備を図ること。

四公共事業への離職者の吸収に努めること。

五地域雇用対策と業種雇用対策は、密接不可分であることにかんがみ、本法の施行状況を踏まえ、業種雇用対策の充実・強化の検討を進めること。

六各種助成金等については、その有効活用が図られるよう努めること。

七現下の厳しい雇用失業情勢に対処するため、本法の効果的な運用に努めるとともに、さらに、中高年齢者の雇用対策、パートタイマー、派遣労働者の雇用安定対策、職業紹介機能の充実等雇用対策全般にわたる一層の強化を図ること。

八本法の実効ある運営を確保するため、定員増を含め行政体制の充実・強化を図ること。

参議院 社会労働委員会昭和62年3月27日

政府は、雇用問題が経済、産業のあり方と密接不可分の問題であることにかんがみ、内需拡大等、経済、産業政策と一体となった総合的雇用対策を推進するとともに、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一深刻な地域の雇用動向を迅速、的確に把握し、国と地方とが一体となって本法の適切、かつ、機動的な運用を図ること。特に、地域指定については、関係諸施策との連携に十分留意しつつ、関係地方公共団体等の意見も十分尊重して弾力的に行うこと。また、各指定地域の対策については、労使関係者の意向が十分に反映されるよう配慮すること。

二地域における雇用の安定を図るため、地域経済の活性化に努めるとともに、中小、下請企業労働者対策が重要であることにかんがみ、各種援護措置が適切に活用されるよう努めること。また、急激な経済情勢の変化の影響をうけているいわゆる企業城下町等における企業の雇用問題についても、十分配慮すること。

三現下の厳しい雇用失業情勢に対応した雇用対策の基本方針の確立に努めること。また、本法の効果的な運用を図るとともに、中高年齢者の雇用対策、パートタイマー、派遣労働者の雇用安定対策、職業紹介機能の充実等雇用対策全般にわたる一層の強化を図ること。なお、各地域における雇用開発に係る情報の普及に努めること。

四円滑な職業転換を図るために、地域における職業能力の開発が重要であることにかんがみ、公共職業訓練施設の充実・強化、民間多種職業訓練施設の積極的活用等職業能力開発体制の整備を図ること。

五公共事業への離職者の吸収に努めること。

六地域雇用対策と業種雇用対策は、密接不可分であることにかんがみ、本法の施行状況を踏まえ、業種雇用対策の充実・強化の検討を進めること。

七各種助成金等については、その有効活用が図られるよう努めること。

八本法の実効ある運営を確保するため、定員増を含め行政体制の充実・強化を図ること。

九法施行後一定期間を経た時点で、制度の実施状況等について十分な検討を行うこと。

参議院 本会議昭和62年3月27日

以上、御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。