身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和62年法律第41号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S62.5.14趣旨説明社会労働委員会 2193
- S62.5.15質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 3287
- S62.5.15委員長報告・採決・附帯決議本会議 1736
参議院社会労働委員会
- S62.5.18趣旨説明社会労働委員会 3128
- S62.5.21質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 4118
- S62.5.22附帯決議・委員長報告・採決本会議 1259
提案理由
平井卓志 労働大臣 昭和62年5月14日ただいま議題となりました身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
障害者の雇用対策につきましては、昭和五十一年に全面的に改正されました身体障害者雇用促進法を中心として、その雇用の促進に努めてきたところであります。
この身体障害者雇用促進法は、身体障害者の雇用の促進を目的としており、一部の規定は精神薄弱者についても適用されていましたが、すべての障害者を対象とする法律とはされていないところであります。精神薄弱者等を含め障害者全般の対策が重要になってまいりますとともに、国際的にもすべての種類の障害者に対する雇用対策の実施が求められており、身体障害者雇用促進法につきましても、その対象を障害者全般に拡大し施策の充実強化を図ることが強く求められています。
また、近年、離職する障害者が増加し、雇用の促進のみならず、その雇用の安定のための施策の充実強化を図る必要が生じております。
一方、雇用率制度及び納付金制度上の精神薄弱者の取り扱いにつきましては、かねてから懸案となっておりましたが、昨年七月、身体障害者雇用審議会より、雇用されている精神薄弱者については身体障害者と同様に取り扱うこととすべきであるとの意見書の提出を見たところであります。
さらに、近年、障害の重度化、多様化が進展しており、就職の困難な障害者が増加していますが、これらの障害者の雇用の促進を図っていくためには、職業リハビリテーションを強力に推進することが必要となっており、その体制の整備を図ることが喫緊の課題となっています。
このような状況にかんがみ、政府といたしましては、この法律案を作成し、身体障害者雇用審議会にお諮りした上、ここに提出した次第であります。
次に、その内容の概要を御説明申し上げます。
第一は、法律の対象となる障害者の範囲の拡大及び施策の拡充であります。
すなわち、雇用率制度等を除き身体障害者雇用促進法上の施策の対象をすべての障害者に拡大するとともに、企業に在職中に障害者となった労働者の雇用継続のための助成措置、雇用されている障害者に対する助言・指導の実施等障害者の雇用の安定のための施策を充実強化することといたしております。そして、これに伴い、法律の名称を身体障害者雇用促進法から障害者の雇用の促進等に関する法律へと改めることとしております。
第二は、精神薄弱者対策の充実強化であります。
雇用されている精神薄弱者につきまして、雇用率制度上身体障害者を雇用する場合と同様に取り扱うこととし、納付金制度上もこれまで講じられておりました助成金の支給等の措置に加えて、身体障害者雇用調整金及び報奨金の支給の対象に加えることといたしております。
第三は、職業リハビリテーションの推進であります。
職業リハビリテーションにつきまして、その原則等を法律上規定するとともに、これまで雇用促進事業団、身体障害者雇用促進協会等多岐の団体において設置または運営されてまいりました職業リハビリテーションに関係する施設を障害者職業センターとして法律上位置づけ、この設置運営の業務を日本障害者雇用促進協会において一元的に実施することといたしております。
なお、この法律の施行は、企業に在職中に障害者となった者の雇用継続のための助成に係る部分については本年七月一日から、他の部分については昭和六十三年四月一日からといたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所及びその出張所の設置等に関し承認を求めるの件について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
現在、労働省の地方支分部局として、公共職業安定所が全国に配置されておりますが、これらに関して、現下の重要課題である行政改革の一環として、その一部を整理統合するとともに、近年の地域の実情の変化に伴い、その配置の適正化を図る必要が生じてきております。
この案件は、昭和六十二年度において行う予定の右の理由による再編整理に伴い、横浜南公共職業安定所ほか公共職業安定所及びその出張所七カ所の設置等を行うことについて、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、国会の御承認を求めようとするものであります。
何とぞ御審議の上、速やかに御承認下さいますようお願いを申し上げます。
以上であります。
第108回国会衆議院社会労働委員会議録第2号6頁(昭和62年5月14日)〔平井卓志労働大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は本法の施行に当たり、障害者の雇用の促進と安定を図るため、次の事項について、その実現に努力すべきである。
一雇用率達成指導の強化に努め、障害者の雇用に消極的な企業については、企業名の公表制度の活用についても十分に検討すること。
二特に重度の障害者の雇用の促進が図られるよう、今後とも、障害の種類・程度に応じた諸対策の充実強化に努めること。
三障害者の雇用の安定を図るため、就職後の定着指導等のフォローアップに努めること。
四公共職業安定所、障害者職業センター、障害者職業訓練校等における職業リハビリテーション体制の整備及びサービスの一層の充実強化を図ること。
五マイクロエレクトロニクス等産業構造の変化に対応した障害者の職域開発の推進を図ること。
六職業リハビリテーション関係業務、納付金関係業務等が的確に遂行されるよう日本障害者雇用促進協会を十分に指導すること。
七精神薄弱者の雇用の促進等を図るための条件整備対策を引き続き推進するとともに、精神障害者等の雇用に関し調査研究に努めること。
法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、その実現に努力すべきである。
一雇用率達成指導の強化に努め、障害者の雇用に消極的な企業については、企業名の公表制度の活用についても十分検討すること。
二マイクロエレクトロニクス等産業構造の変化に対応した障害者の職域開発の推進を図るとともに、特に重度の障害者の雇用の促進が図られるよう、今後とも、障害の種類・程度に応じた諸対策の充実強化に努めること。
三障害者の雇用の安定を図るため、就職後の定着指導等のフォローアップに努めること。四、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者職業訓練校等における職業リハビリテーション体制の整備及びサービスの一層の充実強化を図ること。
五職業リハビリテーション関係業務、納付金関係業務等が的確に遂行されるよう日本障害者雇用促進協会を十分に指導すること。また、雇用促進事業団等から日本障害者雇用促進協会への業務の移管が円滑に行われるよう十分配慮すること。
六精神薄弱者の雇用の促進等を図るための条件整備対策を引き続き推進するとともに、精神障害者等の雇用に関し調査研究に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。