地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案
参議院 内閣委員会
昭和62年法律第22号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S62.3.24趣旨説明・質疑・採決・修正案趣旨説明・修正案内閣委員会 1307
- S62.3.25委員長報告・採決本会議 989
参議院内閣委員会
- S62.3.26趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決・修正案内閣委員会 1213
- S62.3.27採決・委員長報告本会議 877
提案理由
山下徳夫 総務庁長官 昭和62年3月24日ただいま議題となりました地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
昭和五十七年に制定された現行の地域改善対策特別措置法は、本年三月末日をもってその有効期限を迎えようとしております。
顧みますと、同和対策事業特別措置法及びそれに引き続く地域改善対策特別措置法の施行と、過去十八年間にわたる関係施策の推進の結果、現在では、生活環境の改善を初めとして、対象地域の実態は相当改善が進んできております。
今後の地域改善対策は、これまでの対策の成果等を踏まえ、事業の基本的な見直しを行い、可能な限り一般対策への移行を図っていくことが必要であります。
しかしながら、地域改善対策事業のうち、物的な事業については、一部に事業の取り組みがおくれている地域が見られること等により昭和六十二年度以降の事業量も見込まれております。また、人権尊重の立場で粘り強く啓発事業を推進すべき状況にあります。
このような問題の解決を図っていくためには、地域改善対策事業が実施された対象地域について、国の財政上の特別措置を講じ、引き続き実施することが特に必要と認められる事業の円滑かつ迅速な実施を図っていくことが必要であり、このため、地域改善対策に関する最終の特別法として、この法律案を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、地域改善対策特別措置法による地域改善対策事業が実施された対象地域について実施する地域改善対策特定事業を政令で定めるとともに、国及び地方公共団体は、地域改善対策特定事業を円滑かつ迅速に実施するよう努めなければならないことといたしております。
第二に、現行の地域改善対策特別措置法と同様に、地域改善対策特定事業に要する経費について、地方公共団体の財政負担を軽減するため国の財政上の特別措置を講ずることとし、同事業に係る国の負担または補助については、原則として、予算の範囲内で三分の二の割合をもって算定するものとするとともに、地方公共団体の起債について特例を設け、その元利償還金を地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入することといたしております。
第三に、この法律の有効期間を五年間とするとともに、現行の地域改善対策特別措置法の失効に伴い必要な経過措置等を設けることといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
第108回国会衆議院内閣委員会議録第1号21頁(昭和62年3月24日)〔山下徳夫総務庁長官発言・発言番号160〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。