学校教育法及び私立学校法の一部を改正する法律案
参議院 文教委員会
昭和62年法律第88号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S62.5.26趣旨説明文教委員会 4165
- S62.7.29質疑文教委員会 1238
- S62.8.19質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案文教委員会 2196
- S62.8.20委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1057
参議院文教委員会
- S62.8.27趣旨説明・質疑文教委員会 3223
- S62.9.1参考人招致・質疑文教委員会 4189
- S62.9.3討論・採決・附帯決議文教委員会 515
- S62.9.4附帯決議・委員長報告・討論・採決本会議 1061
提案理由
塩川正十郎 文部大臣 昭和62年5月26日このたび、政府から提出いたしました学校教育法及び私立学校法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
今日、さまざまな新しい時代の要請の高まりにこたえて、大学を中心とする高等教育の改革を推進することは、我が国の将来を築く上で極めて重要な課題となっております。
そこで、臨時教育審議会の第二次答申を踏まえ、大学関係者を初め、広く各界の英知を結集して、大学等の高等教育の改革を積極的に推進するため、高等教育に関する基本的事項を調査審議する機関として、新たに大学審議会を文部省に設置しようとするものであります。
また、関連して、既設の大学設置審議会及び私立大学審議会を再編統合し、これまで大学設置審議会の所掌とされた大学等の設置の基準及び学位に関する事項につきましては大学審議会の所掌とするとともに、私立大学等の設置認可及びこれに伴う学校法人に関する寄附行為の認可を総合的に調査審議する等の機関として、大学設置・学校法人審議会を文部省に設置しようとするものであります。
次に、法律案の内容について御説明いたします。
第一に、大学審議会につきましては、文部大臣の諮問に応じ、学校教育法によりその権限とされた事項及び大学に関する基本的事項等を調査審議して答申するとともに、必要に応じ文部大臣に勧告することをその所掌事務とし、文部大臣が内閣の承認を経て任命する二十人以内の委員で組織することといたしております。
第二に、大学設置・学校法人審議会につきましては、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法によりその権限とされた事項を調査審議して答申するとともに、必要に応じ文部大臣に建議することをその所掌事務とし、大学関係者及び学識経験者のうちから文部大臣が任命する六十五人以内の委員で組織することといたしております。
また、同審議会に、大学設置分科会及び学校法人分科会を置くことといたしております。
さらに、学校法人分科会につきましては、実質的に現在の私立大学審議会の任務を引き継ぐこととし、その組織につきましても、私立学校法の趣旨目的である私立学校の自主性に配慮し、現在の私立大学審議会と同様となるよう、組織の基準及び委員候補者の私学団体による推薦について私立学校法に定めることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。(拍手)
第108回国会衆議院文教委員会議録第4号19頁(昭和62年5月26日)〔塩川正十郎文部大臣発言・発言番号157〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、次の事項について特段の配慮を行うべきである。高等教育改革を積極的に推進するため、大学審議会の活動状況を勘案し、その審議体制・運営等について、同審議会発足後一定期間を経た後、検討を行うこと。
政府及び関係者は、新たな時代の要請に応え、大学の自治を尊重しつつ、大学改革を積極的に推進するため、次の事項について特段の配慮を行うべきである。
一大学審議会の審議に当たって、大学関係者の意向が十分反映されるよう、委員構成及び審議方法に配慮するとともに、広く各界の意見も反映されるよう留意すること。
二大学設置・学校法人審議会に置かれる学校法人分科会の運営等に当たっては、私立大学審議会と同様、私立学校法制定の精神を堅持すること。
三大学審議会の審議体制・運営等については、その活動状況を踏まえ、審議会発足後一定期間を経た後に検討すること。
四大学の個性ある教育・研究体制の推進に必要な諸条件の整備に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。