TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第108回国会›閣法第45号
閣法第108回国会 第45号成立修正あり

児童扶養手当法等の一部を改正する法律案

昭和62年法律第44号 児童扶養手当法等の一部を改正する法律
提出昭和62年2月17日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和62年法律第44号
審議会議 6回・発言 315(政府答弁等 124)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S62.5.14趣旨説明社会労働委員会 2193
  2. S62.5.15質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案社会労働委員会 3287
  3. S62.5.20委員長報告・採決(修正)本会議 1953

参議院社会労働委員会

  1. S62.5.21趣旨説明・議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 4118
  2. S62.5.26質疑・採決社会労働委員会 6186
  3. S62.5.27委員長報告・採決本会議 1466

提案理由

斎藤十朗 厚生大臣 昭和62年5月14日

 次に、ただいま議題となりました児童扶養手当法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 母子家庭及び心身障害者に係る各種手当制度並びに老人、障害者等の所得保障の中心である年金制度につきましては、従来からその充実に努めてきたところでありますが、最近の厳しい財政状況のもとにあっても、母子家庭、障害者、老人等に対しては社会経済情勢の動向に対応した適切な配慮がなされる必要があります。

 今回の改正案は、このような趣旨にかんがみ、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等の額の引き上げを行うとともに、拠出制国民年金、厚生年金及び老齢福祉年金について給付の改善等を行うこととするものであります。

 以下、改正案の内容について御説明申し上げます。

 まず、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の改正について申し上げます。

 第一に、児童扶養手当の額につきましては、児童一人の場合月額三万三千七百円から三万三千九百円に、児童二人の場合月額三万八千七百円から三万八千九百円に、それぞれ本年四月から引き上げることとしております。

 第二に、特別児童扶養手当の額につきましては、障害児一人につき月額二万七千二百円から二万七千四百円に、重度障害児一人につき月額四万八百円から四万千百円に、それぞれ本年四月から引き上げることとしております。

 第三に、障害児福祉手当、特別障害者手当及び特別障害者手当制度の発足に伴い経過的に支給されている福祉手当の額についてでありますが、障害児福祉手当及び経過的に支給されている福祉手当の額につきましては、月額一万千五百五十円から一万千六百五十円に、特別障害者手当の額につきましては、月額二万八百円から二万九百円に、それぞれ本年四月から引き上げることとしております。

 次に、国民年金法等の一部を改正する法律の改正等年金制度の改善について申し上げます。

 第一に、拠出制国民年金及び厚生年金の物価スライドの特例措置について申し上げます。

 現行の制度におきましては、消費者物価上昇率が五%を超えた場合に物価スライドを実施することとなっておりますが、昭和六十二年度におきましては、特例として昭和六十一年の物価上昇率に応じた年金額の引き上げを本年四月から実施することとしております。

 第二に、老齢福祉年金の額につきましては、拠出制年金の額の引き上げに準じて月額二万七千二百円から二万七千四百円に、本年四月から引き上げることとしております。

 第三に、旧国民年金法による老齢年金につきましては、昭和六十三年二月から、現行の年四回支払いを、二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の年六回支払いに変更することとしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概略であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第108回国会衆議院社会労働委員会議録第2号5頁(昭和62年5月14日)〔斎藤十朗厚生大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。