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国会審議›第108回国会›閣法第47号
閣法第108回国会 第47号成立修正あり

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案

昭和62年法律第46号 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
提出昭和62年2月17日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和62年法律第46号
審議会議 6回・発言 364(政府答弁等 129)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S62.5.14趣旨説明社会労働委員会 2193
  2. S62.5.15質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案社会労働委員会 3287
  3. S62.5.20委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1953

参議院社会労働委員会

  1. S62.5.21趣旨説明・議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 4118
  2. S62.5.26質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案社会労働委員会 6186
  3. S62.5.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 1466

提案理由

斎藤十朗 厚生大臣 昭和62年5月14日

 次に、ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、年金の支給を初め各種の援護施策を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、昭和六十二年度においても、年金等の支給額を引き上げることとし、関係の法律を改正しようとするものであります。

 改正の内容は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正し、障害年金、遺族年金等の額を恩給法の改正に準じて引き上げるものであります。

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。

第108回国会衆議院社会労働委員会議録第2号5頁(昭和62年5月14日)〔斎藤十朗厚生大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和62年5月15日

政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。

一国民の生活水準の向上等に見合って、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状及び生活の実態にかんがみ、一層の優遇措置を講ずるとともに、援護の水準の引上げに伴って被用者医療保険における被扶養者の取扱いが不利にならないよう配慮すること。

二第二次大戦末期における閣議決定に基づく国民義勇隊及び国民義勇戦闘隊の組織及び活動状況等について明確にするとともに、公平適切な措置をとり得るよう検討すること。

三満州開拓青年義勇隊開拓団については、関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。

四戦没者遺族等の高齢化が進んでいる現状にかんがみ、これら遺族の心情に十分に配慮し、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等については、更に積極的に推進すること。

五生存未帰還者の調査については、引き続き関係方面との連絡を密にし、調査及び帰還の促進に万全を期すること。

六訪日調査により肉親が判明しなかった中国残留日本人孤児については、引き続き肉親調査に最大限の努力をするとともに、今後とも、日本人であることが判明した中国残留孤児については、すべて訪日調査の対象とすること。多くの中国残留日本人孤児が帰国を希望している現状にかんがみ、これらの日本人孤児が一日も早く日本に帰国できるよう、受入体制の整備を図るとともに、定着先における自立促進を図るため、関係省庁及び地方自治体が一体となって、広く国民の協力を得ながら、日本語教育、就職対策、住宅対策等の諾施策の総合的な実施に遺憾なきを期すること。

七かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等及び旧国家総動員法による被徴用者等に係る戦後処理のなお未解決な諸問題については、人道的な見地に立ち、早急に、関係各省が一体となって必要な措置を講ずるよう検討すること。

八原子爆弾による放射能、爆風、熱線等の傷害作用に起因する傷害、疾病を有する者に対する障害年金の支給及び死亡者の遺族に対する弔慰金、遺族年金等の支給に当たっては、現行援護法の適用につき遺憾なきを期すること。

九ガス障害者に対する救済措置は、公平に行うとともにその改善に努めること。

十法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図るとともに、相談体制の強化、裁定等の事務の迅速化に更に努めること。

参議院 社会労働委員会昭和62年5月26日

附帯決議一案一政府は、広い意味における国家補償の見地に立つでその対策が講じられるべきであるとの原爆被爆者対策基本問題懇談会の意見等にかんがみ、被害の実態に即応した援護対策を一層拡充するよう努めるとともに、次の事項についてその実現に努めるできである。

一死没者を含む実態調査の速やかな解析、その集大成を図ること。また、生存者調査の結果を踏まえて、被爆者対策の充実を図ること。

二被爆者の障害の実態に即して所得制限を撤廃するとともに、医療特別手当等については、他制度との関連も考慮し、生活保護の収入認定から外すことについて検討すること。

三原爆症の認定については、被爆者の実情に即応するよう、制度と運営の改善を行うとともに、健康管理手当の認定についても、原爆被爆者が高齢化していることを踏まえ、そのあり方について検討すること。

四原爆病院の整備改善を行い、病院財政の助成に十分配慮するとともに、その運営に当たっては被爆者が必要とする医療を十分受けられるよう万全の措置を講ずるとともに、被爆者に対する家庭奉仕員制度の充実及び相談業務の強化を図ること。

五被爆者とその子及び孫に対する放射能の影響についての調査、研究及びその対策について十分配慮するとともに、原爆医療調査機関の一元一体化について検討し、その促進を図ること。

六放射線影響研究所の研究成果を、被爆者の健康管理と治療に、より役立てるため、運営の一層の改善、同研究所の移転、原爆病院との連携強化等につき検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。