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国会審議›第108回国会›閣法第52号
閣法第108回国会 第52号成立

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案

昭和62年法律第90号 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和62年3月9日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和62年法律第90号
審議会議 8回・発言 942(政府答弁等 244)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S62.7.28趣旨説明・質疑法務委員会 1232
  2. S62.7.31参考人招致法務委員会 363
  3. S62.8.18質疑法務委員会 487
  4. S62.8.21質疑・討論・採決・附帯決議法務委員会 5191
  5. S62.8.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1217

参議院法務委員会

  1. S62.8.27趣旨説明・質疑法務委員会 2242
  2. S62.9.1参考人招致・質疑・討論・附帯決議・採決法務委員会 3223
  3. S62.9.4附帯決議・委員長報告・採決本会議 1061

提案理由

遠藤要 法務大臣 昭和62年7月28日

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、簡易裁判所設立後の社会事情の変化にかんがみ、その配置を適正化し、その機能の充実強化を図るため、簡易裁判所の新設、廃止及び管轄区域の変更を行うとともに、市町村の廃置分合等に伴い下級裁判所の設立及び管轄区域を定める法律の別表について必要とされる整理を行おうとするものであります。

 以下、簡単にその要点を申し上げます。

 第一は、社会事情の変化により事件数が著しく減少している小規模簡易裁判所については、その配置の適正化により簡易裁判所全体の充実強化を図るため、統合される簡易裁判所の事件数及び受け入れ序となるべき隣接の簡易裁判所までの所要時間を基本としつつ、各地域の個別事情を考慮して、三崎簡易裁判所ほか百庁の簡易裁判所を廃止し統合することとしております。

 第二は、東京、大阪、名古屋及び北九州の大都市地域に存する簡易裁判所については、その配置の適正化により増大する住民の需要にこたえ、裁判所の人的、物的な執務態勢を強化するため、これらの各都市に所在する十七庁の簡易裁判所を廃止し統合することとしております。

 第三は、裁判所法第三十八条に基づき、その事務のすべてを他の簡易裁判所に移転し、全く事務を取り扱っていない五同市簡易裁判所ほか二十庁の簡易裁判所について、その実情に合わせ法律上も廃止することとしております。

 第四は、人口の増加等により相当数の事件が見込まれる町田市及び所沢市に簡易裁判所を新設することとしております。

 第五は、行政区画の状況、交通の利便等にかんがみ、新島簡易裁判所ほか八庁の簡易裁判所の管轄区域の一部を他の簡易裁判所の管轄区域に変更することとしております。

 以上の簡易裁判所の廃止、新設及び管轄区域の変更については、法制審議会の答申にのっとり、地元自治体を初め弁護士会等関係諸機関の意見を十分聴取し、各地の実情の把握に努めた上でこれを行うこととしたものであります。

 第六は、市町村の廃置分合等に伴い、下級裁判所の設立及び管轄区域を定める法律の別表中の市町村名の変更等所要の整理をすることとしております。

 なお、この法律の施行の時期については、東京、大阪及び名古屋の各都市の簡易裁判所の統合並びに簡易裁判所の新設を実施するためには、別に予算を得て庁舎の整備をする必要がありますので、庁舎整備が完了し次第施行できるよう施行期日を政令に委任することとし、その他の簡易裁判所の統合、管轄区域の変更等は、昭和六十三年五月一日から施行することとしております。

 以上が下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第109回国会衆議院法務委員会議録第1号2頁(昭和62年7月28日)〔遠藤要法務大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 法務委員会昭和62年8月21日

政府並びに最高裁判所は次の事項について格段の努力をすべきである。

一簡易裁判所設立の趣旨にかんがみ、その機能を充実、強化するため、簡易裁判所の人的、物的施設の一層の整備を図ること。

二簡易裁判所及び家庭裁判所出張所並びに区検察庁の統廃合された地域に対し、住民の利便を考慮し、その実情に応じ、出張して事件処理を行うなどの適切な措置を講ずること。

三簡易裁判所及び家庭裁判所出張所並びに区検察庁の統廃合に伴い、職員の給与等について、不利益が生ずることのないようにするなど、その勤務条件に十分配慮すること。

四簡易裁判所の統廃合された地域においても、今後、人口の急増、事件の増加等著しい条件の変化が生じた場合は、簡易裁判所の新設を考慮すること。本案の趣旨については、委員会の質問の過程において既に明らかになっておりますので、その説明を省略いたします。

参議院 法務委員会昭和62年9月1日

政府及び最高裁判所は、次の事項について格段の努力をすべきである。

一簡易裁判所の機能を充実、強化するため、その人的、物的施設の一層の整備を図ること。

二統廃合された簡易裁判所の存する地域について、住民の利便を十分に考慮し、出張による事件処理を行う等適切な措置を講ずること。

三廃止された簡易裁判所及び区検察庁等所属の職員については、その給与等の勤務条件に不利益が生ずることのないよう十分配慮すること。

四簡易裁判所の統廃合された地域においても、今後、人口の急増、事件の増加等著しい条件の変化が生じた場合は、簡易裁判所の新設を考慮すること。

五今後、裁判所法第三十八条による簡易裁判所の事務の全部又は一部の移転を行うに当たっては、同条の趣旨に則り慎重に行うよう配意すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。