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閣法第108回国会 第83号成立

公害防止事業団法の一部を改正する法律案

昭和62年法律第43号 公害防止事業団法の一部を改正する法律
提出昭和62年3月26日 内閣
付託衆議院 環境委員会
参議院 環境特別委員会
成立
昭和62年法律第43号
審議会議 5回・発言 520(政府答弁等 227)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. S62.5.21趣旨説明・質疑・附帯決議・採決環境委員会 2265
  2. S62.5.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 2155

参議院環境特別委員会

  1. S62.5.23趣旨説明環境特別委員会 2198
  2. S62.5.25質疑・討論・採決・附帯決議環境特別委員会 3245
  3. S62.5.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 1466

提案理由

稲村利幸 環境庁長官 昭和62年5月21日

ただいま議題となりました公害防止事業団法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 公害防止事業団は、昭和四十年に発足して以来、産業集中地域における産業公害を防止するため、工場・事業場の共同利用建物等の建設譲渡業務、産業公害防止施設に対する融資業務等の事業を実施し、公害防止対策の推進に寄与してきたところであります。

 しかしながら、近年、これらの産業公害のほか、都市・生活型公害にも対応することが必要となっており、都市における大気汚染対策、湖沼等の周辺における生活排水対策等が喫緊の課題となっております。また、国立・国定公園において、利用者の過度の集中に伴う公害を防止することも重要な課題であります。

 この法律案は、こうした状況にかんがみ、昨年六月の臨時行政改革推進審議会の最終答申をも踏まえつつ、これら環境行政の主要課題に対応して公害防止事業団の業務等の見直しを行おうとするものであります。

 次に、法律案の主要事項について、その概略を御説明申し上げます。

 第一は、公害防止事業団の目的の改正であります。

 現行の法律では、公害防止事業団は産業集中地域における事業活動に伴う公害の防止を目的としておりますが、今回新たに産業公害以外の公害を防止するために必要な業務を行うこととしているため、目的の所要の改正を行うものであります。

 第二は、公害防止事業団の業務の改正であります。

 公害防止事業団の現行の業務を整理、合理化するとともに、新たに、都市における大気汚染による公害を防止するための緑地の整備、及び国立・国定公園の利用者の過度の集中による公害を防止するために行う公園利用のための複合施設等の整備を建設譲渡業務に加えることとしております。また、市街地土壌汚染防止等の事業及び合併浄化槽の設置に必要な資金の貸し付けを融資業務の対象に加えることとしております。

 以上のほか、新規業務の追加に伴い、その一部の業務について通商産業大臣及び建設大臣を主務大臣として追加する等の主務大臣の規定の整備その他所要の改正を行うこととしております。

 この法律案の施行期日は、昭和六十二年十月一日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第108回国会衆議院環境委員会議録第2号2頁(昭和62年5月21日)〔稲村利幸環境庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 環境委員会昭和62年5月21日

案文を朗読いたします。公害防止事業団法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一環境問題がますます複雑・多様化している現状にかんがみ、環境保全施策の総合的推進に努めるとともに、特に産業廃棄物その他の廃棄物処理の重要性に対応するため、公害防止事業団の活用を含め、処理体制の整備を積極的に推進すること。

一環境保全対策の重要性にかんがみ、国の唯一の専門的助成機関としての公害防止事業団が実効ある対応をし得るよう、その助成条件についてできる限りの配慮をするとともに、業務の充実、弾力化に努めること。

一公害防止事業団の臨時業務とされる工場移転用地造成事業について、実需に対処し得るよう事業枠の確保を図ること。

一公害防止事業団に対する監督手続きの工夫改善に努めるとともに、その経営の自主性を尊重し、組織の活性化を図ること。

一本法の改正に伴い、公害防止事業団職員の雇用不安や労働条件の悪化をもたらさないよう配慮すること。

参議院 環境特別委員会昭和62年5月25日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一環境問題がますます複雑・多様化している現状に対処するため、環境保全施策を総合的に推進するとともに、特に産業廃棄物その他の廃棄物問題の重要性にかんがみ、公害防止事業団の活用を含め、処理体制の整備を積極的に推進すること。

二環境保全対策の重要性にかんがみ、国の唯一の専門的助成機関としての公害防止事業団が実効ある対応をし得るよう、その助成条件についてできるかぎりの配慮をするとともに、業務の充実と弾力化に努めること。

三公害防止事業団の臨時業務とされる工場移転用地造成事業については、実需に対処し得るよう事業枠の確保を図ること。

四本法の改正に伴い、公害防止事業団に対する監督手続きのいたずらな繁雑化を避け、その経営の自主性を尊重し、組織の活性化を図るとともに、職員の雇用不安や労働条件の悪化をもたらさないよう配慮すること。

参議院 本会議昭和62年5月27日

次に、国土利用計画法の一部を改正する法律案は、最近における地価の高騰に対処するため、都道府県知事が指定する区域に所在する土地について権利の移転等の届け出を要する面積の限度を引き下げることができることとするなどの措置を講じようとするものであります。委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終了し、日本共産党を代表して上田委員より修正案が提出され、討論なく、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対し附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。次に、関西文化学術研究都市建設促進法案は、衆議院提出に係るもので、関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、文化、学術及び研究の中心となるべき都市の建設を推進しようとするものであります。委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。次に、建設業法の一部を改正する法律案は、建設業における施工技術水準の高度化、経営体質の改善等に資するため、特定建設業の許可基準の改正、監理技術者制度の整備、技術検定に係る指定試験機関制度の導入、経営事項審査制度の整備等を行おうとするものであります。委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して上田委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対し附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。以上、御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801083)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。