絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律案
参議院 環境特別委員会
昭和62年法律第58号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院環境委員会
- S62.5.21趣旨説明環境委員会 2265
- S62.5.22質疑・採決・附帯決議環境委員会 3250
- S62.5.22採決・委員長報告・附帯決議本会議 2155
参議院環境特別委員会
- S62.5.23趣旨説明環境特別委員会 2198
- S62.5.25質疑・附帯決議・採決環境特別委員会 3245
- S62.5.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 1466
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項につき適切な措置を講ずべきである。
一規制の対象となる「希少野生動植物」の種は、ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に限定することなく、適切な評価を行うことにより同条約の効果的実施に資するよう、その範囲を定めること。
一ワシントン条約に対する我が国の留保品目の数を削減するよう努めること。
一絶滅のおそれのある野生動植物の保護施策を科学的、総合的に推進するため、海外の関係機関とも連携して調査研究の充実を図るとともに、保護体制の強化に努めること。
一野生動植物の保護のため、原産国との協力を含めその生息環境の保全を図るとともに、必要な保護増殖対策を推進すること。
一野生動植物の保護の重要性について、積極的に普及啓発を図ること。
一国庫に帰属した生きた「希少野生動植物」について、原産国への返還を含め適切な保護を行うこと。
一関係省庁の連携を一層緊密にし、ワシントン条約のより適切な実施を図ること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一環境問題がますます複雑・多様化している現状に対処するため、環境保全施策を総合的に推進するとともに、特に産業廃棄物その他の廃棄物問題の重要性にかんがみ、公害防止事業団の活用を含め、処理体制の整備を積極的に推進すること。
二環境保全対策の重要性にかんがみ、国の唯一の専門的助成機関としての公害防止事業団が実効ある対応をし得るよう、その助成条件についてできるかぎりの配慮をするとともに、業務の充実と弾力化に努めること。
三公害防止事業団の臨時業務とされる工場移転用地造成事業については、実需に対処し得るよう事業枠の確保を図ること。
四本法の改正に伴い、公害防止事業団に対する監督手続きのいたずらな繁雑化を避け、その経営の自主性を尊重し、組織の活性化を図るとともに、職員の雇用不安や労働条件の悪化をもたらさないよう配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801084)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。