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国会審議›第108回国会›閣法第88号
閣法第108回国会 第88号成立

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律案

昭和62年法律第42号 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
提出昭和62年3月26日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立昭和62年5月22日
昭和62年法律第42号
審議会議 4回・発言 308(政府答弁等 126)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院大蔵委員会

  1. S62.5.14趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 489
  2. S62.5.20採決・委員長報告本会議 1147

衆議院大蔵委員会

  1. S62.5.21趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 8208
  2. S62.5.22委員長報告・採決本会議 2155

提案理由

宮澤喜一 大蔵大臣 昭和62年5月14日

ただいま議題となりました通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 現行貨幣法は、金本位制度を前提として明治三十年に制定されたものでありますが、その後、我が国の通貨制度は管理通貨制度に移行する等大きく変化してきております。一方、昭和五十三年のIMF協定改正において国際的に金平価制度が廃止される等の状況のもとで、主要先進国は、金と自国通貨との関係を規定した条項を廃止するなどの措置を講じてきたところであります。

 このような事情を踏まえ、我が国においても、貨幣法等の通貨関係法律を通貨制度の現状に即したものとするよう、所要の法整備を行うことが必要であります。また、最近の国民の記念貨幣等に対する需要にかんがみ、記念貨幣を一定の要件のもとに弾力的に発行し、さらに必要な場合には記念貨幣等の販売を行うことが望ましいと考えております。

 このような趣旨から、貨幣法等の通貨関係法律を廃止し、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるほか、記念貨幣等の販売を行うため本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、円を通貨の額面価格の単位として規定することとし、金の一定量を円と表示するこれまでの規定を廃止することとしております。また、金額に一円未満の端数があるときの計算単位は、従来どおり銭、厘とすることとしております。

 第二に、貨幣の製造及び発行の機能は従来どおり政府に属することとするとともに、その素材、品位、量目等については政令で定めることとしております。

 第三に、貨幣の種類は五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類としております。また、国家的な記念事業として閣議の決定を経た場合には記念貨幣を発行できることとし、その種類は、以上のほか、一万円、五千円及び千円の三種類としております。

 第四に、政府は、その素材に貴金属を含む等一定の要件を満たす記念貨幣等を販売できることとしております。

 なお、これらに伴い、現在実際に通用している貨幣につきましては、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなすほか、現行の貨幣法等を廃止するなど所要の措置を講ずることとしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第108回国会参議院大蔵委員会会議録第4号2頁(昭和62年5月14日)〔宮澤喜一大蔵大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801088)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。