TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第108回国会›閣法第93号
閣法第108回国会 第93号成立

電気通信事業法の一部を改正する法律案

昭和62年法律第57号 電気通信事業法の一部を改正する法律
提出昭和62年4月21日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
昭和62年法律第57号
審議会議 6回・発言 526(政府答弁等 199)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S62.5.15趣旨説明逓信委員会 3156
  2. S62.5.18質疑・採決・附帯決議逓信委員会 4238
  3. S62.5.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 1953

参議院逓信委員会

  1. S62.5.25趣旨説明逓信委員会 5216
  2. S62.5.26質疑・討論・採決・附帯決議逓信委員会 6272
  3. S62.5.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 1466

提案理由

唐沢俊二郎 郵政大臣 昭和62年5月15日

 次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近における国際電気通信役務の需要の多様化等にかんがみ、本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する特別第二種電気通信事業の実現とその健全な発達を図る等のため、所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 まず第一に、郵政大臣は、電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していない等のだめ、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができることとしております。

 第二に、第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続または共用に関する協定を締結し、または変更しようとするときは、郵政大臣の認可等を要することとしております。

 第三に、第一種電気通信事業者は、提供条件が契約約款と異なる電気通信役務、以下約款外役務と言わせていただきますが、これを第二種電気通信事業者に提供するため、約款外役務の提供に関する契約を締結し、または変更しようとするときは、郵政大臣の認可を要することとしております。

 第四に、郵政大臣は、一定の電気通信事業者間の電気通信設備の接続もしくは共用または第一種電気通信事業者の特別第二種電気通信事業者に対する約款外役務の提供に関し、公共の利益を増進するために特に必要かつ適切と認めるときは、当該接続等に関する協定または契約を締結すべきことを命ずることができることとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内においで政令で定める日から施行することとしておりますが、特別第二種電気通信事業の変更登録に係る規定の整備を行う改正規定は、公布の日から施行することとしております。

 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第108回国会衆議院逓信委員会議録第3号17頁(昭和62年5月15日)〔唐沢俊二郎郵政大臣発言・発言番号154〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会昭和62年5月18日

まず、案文を朗読いたします。電気通信事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、この法律の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一我が国の通信主権を確保しつつ、国際間の協調を図ることを前提として、我が国の電気通信事業及び国際的な電気通信事業全般の秩序ある健全な発展を期すこと。

一第二種電気通信事業者が回線の単純再販を行うことを目的として約款外役務の申込みを行った場合には、第一種電気通信事業者がこれに応じないことを認めること。

一国際電気通信サービスは異なる国の電気通信事業体による共同事業として提供されるものであることにかんがみ、第二種電気通信事業者による国際電気通信サービスにおいても、諸外国との協調が図られるよう配慮すること。

一国際電気通信連合において新しい国際電気通信条約附属業務規則が採択された場合は、その円滑な履行が確保されるよう配慮すること。以上のとおりでございます。この附帯決議案は、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合の四派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑等を参酌して作成したものでありますから、説明を省かせていただきます。

参議院 逓信委員会昭和62年5月26日

政府は、この法律の施行にあたり、我が国の電気通信事業及び国際的な電気通信事業の秩序ある発展を期するため、次の各項の実施に努めるべきである。

一国際電気通信条約等国際約束を遵守し、我が国の通信主権を確保するとともに、国際電気通信事業が外国通信事業体との協調を基本として遂行されていることにかんがみ、国際電気通信サービスを行う第二種電気通信事業においても、その精神が守られるよう配意すること。

一約款外役務について、第一種電気通信事業者の経営に与える影響を考慮し、専用線の単純再販を目的とする第二種電気通信事業者の契約締結の申込みが行われた場合、第一種電気通信事業者が承諾しないことを認めること。

一国際電気通信連合において、新しい国際電気通信条約附属業務規則が採択された場合には、その円滑な履行が確保されるよう配意すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801093)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。