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衆法第108回国会 第12号成立

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和62年法律第82号 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和62年4月15日 福島譲二、外4名
付託衆議院 環境委員会
参議院 環境特別委員会
成立
昭和62年法律第82号
審議会議 5回・発言 713(政府答弁等 327)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. S62.5.22趣旨説明環境委員会 3250
  2. S62.7.28質疑・採決・附帯決議環境委員会 1243
  3. S62.7.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 841

参議院環境特別委員会

  1. S62.8.19趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議環境特別委員会 2442
  2. S62.8.21附帯決議・委員長報告・採決本会議 635

提案理由

福島譲二 議員(発議者) 昭和62年5月22日

ただいま議題となりました水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 水俣病対策は、環境行政の重要課題の一つであり、水俣病患者の迅速かつ公正な救済に当たっては、まず、その認定業務を促進することが求められております。

 このため、熊本県において検診・審査体制の充実強化等の措置が講じられてきたほか、昭和五十三年十月に本臨時措置法が制定され、翌五十四年二月十四日から施行されました。その後、昭和五十九年四月に認定の申請期限を昭和六十二年九月三十日まで延長する改正が行われ、現在に至っております。この法律においては、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、いわゆる旧救済法により、昭和四十九年八月三十一日までに熊本県知事等に対し認定の申請をしていた者で認定に関する処分を受けていない者は、環境庁長官に対して認定の申請をすることができることとされております。

 本法施行以来の国及び県の努力の結果、旧救済法による申請者で認定に関する処分を受けていない者は、残り少なくなっております。しかしながら、昭和四十九年九月一日から施行された公害健康被害補償法による申請者で認定に関する処分を受けていない者を含めますと昭和六十二年三月末で五千五百人を超えている現状にあり、長期にわたる申請滞留者を速やかに解消することにより水俣病対策の推進に資するため、この法律案を提出した次第であります。

 以下、法律案の内容を御説明申し上げます。

 第一は、認定の申請期限の三年間の延長であります。

 旧救済法による水俣病に係る申請者でいまだ認定に関する処分を受けていない者は、昭和六十五年九月三十日まで環境庁長官に対して認定の申請をすることができることといたしております。

 第二は、環境庁長官に対して認定の申請をすることができる者の範囲の拡大であります。

 従来の旧救済法による申請者に加え、新たに公害健康被害補償法施行後五年以内における同法による水俣病に係る申請者等で、いまだ認定に関する処分を受けていない者は、昭和六十五年九月三十日まで環境庁長官に対して認定の申請をすることができることといたしております。

 以上のほか、環境庁長官が行う認定の効力に関する規定等の整術を行うことといたしております。

 なお、この法律案の施行期日は、昭和六十二年十月一日といたしております。

 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第108回国会衆議院環境委員会議録第3号22頁(昭和62年5月22日)〔福島譲二議員発言・発言番号248〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 環境委員会昭和62年7月28日

まず、案文を朗読いたします。水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講すべきである。

一認定審査に当たっては、水俣病患者が一人でも見落されることのないように、全員が正しく救われるような精神にのっとって行うこと。

二認定業務の不作為違法状態を速やかに解消する措置を講ずるとともに、認定業務の促進について患者との信頼関係の回復を図ること。

三水俣病については、医学的に判断困難な事例があることにかんがみ、科学的知見の積み重ねを踏まえて水俣病像及び判断条件について一層の検討を重ねること。

四水俣病問題の重要性にかんがみ、速やかに住民の健康の状態、水質汚濁の状態等について総合的な調査を実施し、その結果に基づいて地域の実情に応じた水俣病対策を確立すること。

五水俣病多発地域の住民については、その健康状態を長期にわたって把握し、必要に応じて適切な措置を講ずることにより健康被害の予防を図ること。

六水俣湾公害防止事業の進捗状況を踏まえ地域の特性を生かした具体的な振興策を一層推進することにより、水俣・芦北地域の活性化を図るように努めること。

参議院 環境特別委員会昭和62年8月19日

置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講すべきである。

一法の救済の精神を尊重して、患者との信頼回復に努めるとともに、昭和五十一年十二月の熊本地裁の確定判決の趣旨を踏まえ、認定業務の不作為違法状態を速やかに解消すること。

二水俣病の判断条件については一層の検討を行うとともに、水俣病患者が一人でも見落とされることのないように、全員が正しく救われるような精神にのっとって認定審査を行うこと。

三水俣病問題の重要性にかんがみ、住民の健康の状態、水質の汚濁の状態等について、速やかに総合的な調査を実施するとともに、地域の実情に応じ、健康被害の予防を目的としたサーベイランス体制を確立する等の適切な水俣病対策を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110802012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。