国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和62年法律第83号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S62.7.29趣旨説明・質疑建設委員会 1185
- S62.8.19採決・附帯決議建設委員会 2194
- S62.8.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 1057
参議院建設委員会
- S62.8.25趣旨説明・質疑・採決・附帯決議建設委員会 3196
- S62.8.26附帯決議・委員長報告・採決本会議 715
提案理由
天野光晴 建設大臣 昭和62年7月29日ただいま議題となりました国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
先般閣議決定された第四次全国総合開発計画において、約一万四千キロメートルに及ぶ高規格幹線道路網が決定されたところでありますが、その整備を着実に推進していくためには、これら道路のうち国土開発幹線自動車道とすべきものについては、その予定路線として位置づける必要がありますので、ここに国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する法律案を提出することとした次第であります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
北海道横断自動車道等の既定の路線を一部延伸するとともに、日本海沿岸東北自動車道等の路線を新たに追加し、既定予定路線七千六百キロメートルにこれらの三千九百二十キロメートルをあわせた国土開発幹線自動車道の予定路線を別表で定めることといたしました。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第109回国会衆議院建設委員会議録第1号2頁(昭和62年7月29日)〔天野光晴建設大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一国土開発幹線自動車道をはじめとする高規格幹線道路網については、その緊要性に鑑み、早期整備に努めること。
一路線計画の策定及び事業採択に当たっては、国土の均衡ある発展と地域社会の活性化に寄与するよう十分配慮し、地域住民の合意の形成に努めること。
一高規格幹線道路網の整備を促進するため、道路財源の充実・確保を図ること。特に、国土開発幹線自動車道については、国費の活用も含め健全な経営体制を確立すること。
一アクセス道路の整備、道路構造の防災化等を促進し、地域生活環境の改善に資するとともに、安全で円滑な交通の確保に努めること。
一事業の実施に当たっては、自然環境の保全、埋蔵文化財の保存及び交通公害の未然防止等に積極的に対応し、環境影響評価の適正な実施に努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一国土開発の基盤となる高規格幹線道路網については、その緊要性に鑑み、早期整備に努めること。
二路線計画の策定及び事業採択に当たっては、地域の実情を勘案し、国土の均衡ある発展と地域社会の活性化に寄与するよう十分配慮すること。
三高規格幹線道路網の整備を促進するため、道路財源の充実・確保を図るとともに、国土開発幹線自動車道については、国費の活用も含め健全な経営体制を確立すること。
四アクセス道路の整備等を積極的に推進し、地域の生活環境の改善に資するとともに、安全で円滑な交通の確保に努めること。
五事業の実施に当たっては、地域住民の合意の形成に配慮するとともに、自然環境の保全、埋蔵文化財の保存及び交通公害の防止等に積極的に対応し、環境影響評価の適正な実施に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110901003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。