地方交付税法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和62年法律第95号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S62.8.18趣旨説明・質疑地方行政委員会 227
- S62.8.18趣旨説明・質疑本会議 952
- S62.8.21質疑地方行政委員会 3255
- S62.8.25質疑地方行政委員会 4201
- S62.8.26討論・採決・附帯決議地方行政委員会 522
- S62.8.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 1331
参議院地方行政委員会
- S62.9.3趣旨説明・質疑地方行政委員会 2276
- S62.9.17質疑地方行政委員会 4288
- S62.9.19討論・附帯決議・採決地方行政委員会 538
- S62.9.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 1335
附帯決議
政府は、地方公共団体における行政需要増による地方財政の財源不足を打開し、地方自治の拡充強化を図るため、以下の各項について善処すべきである。
一地方財政の硬直化を防ぐため、地方交付税法第六条の三第二項及び昭和五九年度地方交付税法改正の主旨に鑑み、地方交付税の充実を図るとともに、公債費負担比率の著しく高い団体における地方債償還費に対する財源措置を充実すること。
二国民健康保険事業等に対する国庫補助負担金については、その所要額の確保を図るとともに、地方財政への負担転嫁は一切行わないこと。また、地方財政の逼迫と地域経済の停滞の現状に鑑み、政府予算における地方関係予算については概算要求基準の弾力的運用を図ること。
三今後、補正予算による公共事業の追加実施及び地方単独事業の追加要請に際しては、その事業の確実な進捗と借入金の増大を防ぐため、的確な財政措置を講ずるよう努めること。
四NTT株売却収入の活用による無利子貸付金の地方債計画への計上に当たっては、一般の公共事業の場合と同様、地方公共団体の負担分に対し的確な財源措置を講ずること。
五円高・構造不況による失業・雇用不安の拡大と地域経済社会の停滞を是正するため、不況地域における産業の振興と雇用の創出を確保し、地方公共団体の財政の安定化に資するよう財政措置の充実を図ること。
六地方公営企業の経営の健全化と経営基盤の確立を推進するため、経費負担区分原則に基づき一般会計からの的確な繰り入れに努めること。
七地方公務員の週休二日制の推進を図るとともに、土曜閉庁の検討をすすめること。
八昭和六二年度地方財政対策については、地方財政運営に支障を来さないよう、第二次補正予算等において的確な措置を講ずること。
政府は、左の事項について善処すべきである。
一地方交付税総額の長期的安定確保のため、地方交付税法第六条の三第二項の主旨に鑑み、地方交付税の対象税目の拡大等を含め、一般財源の安定充実を図ること。また、財政基盤の脆弱な地方団体の公債費負担比率の上界に対処できるよう財源措置を充実すること。
二国庫補助負担率の暫定措置が三年間であることに鑑み、補助負担率を更に変更しないこと。また、国民健康保険事業等の健全化を図るため、国庫補助負担金の充実を図るとともに、地方財政への負担転嫁は一切行わないこと。特に、退職者医療制度の見込み違い等による影響額は、国の責任において補てん措置を講ずること。
三昭和六十二年度地方財政対策については、地方財政運営に支障を来さないよう第二次補正予算等において的確な措置を講ずること。なお、道府県民税利子割の実施時期が昭和六十三年四月一日からとなることに伴い、いわゆる財対臨時の本年度分について所要の措置を講ずること。
四今後、補正予算による公共事業及び地方単独事業の追加に際しては、事業の確実な進捗を図るため、借入金が増大しないよう財政措置に留意すること。なお、NTT株式売却収入の活用による無利子貸付に当たっては、一般の公共事業の場合と同様、地方公共団体の負担分に対し的確な財源措置を講ずること。
五円高・構造不況による失業・雇用不安の拡大と地域経済社会の停滞を是正するため、不泥地域における産業の振興と雇用の創出を確保し、地方公共団体の財政の安定化に資するよう財政措置の充実を図ること。
六地方公営企業の健全化と経営基盤の確立を推進するため、経費負担区分を検討し、一般会計からの的確な繰入れに努めること。
七地方公務員の週休二日制の推進を図るとともに、土曜閉庁の検討を進めること。また、事務事業の民間委託については、住民サービスの低下を招かないよう配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110901006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。