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閣法第111回国会 第1号成立

一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和62年法律第109号 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和62年12月1日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和62年法律第109号
審議会議 4回・発言 365(政府答弁等 154)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S62.12.9趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 1239
  2. S62.12.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 518

参議院内閣委員会

  1. S62.12.10趣旨説明・質疑・附帯決議・採決・討論内閣委員会 2117
  2. S62.12.11附帯決議・採決・委員長報告本会議 518

提案理由

高鳥修 総務庁長官 昭和62年12月9日

 まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 本年八月六日、一般職の職員の給与の改定を内容とする人事院勧告及び週休二日制の改定を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、これらの内容を検討した結果、一般職の職員の給与については人事院勧告どおり本年四月一日から実施することが適当であり、また、週休二日制についても人事院勧告どおり実施することが適当であると考え、これらをあわせて、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を申し上げます。

 まず、給与改定の関係について申し上げます。

 第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。

 第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十三万九千円に引き上げるなどの改善を図ることといたしております。

 第三に、住居手当について、月額一万千円を超える家賃を支払っている職員に支給することに改め、その支給月額の限度額を一万八千円に引き上げることといたしております。

 第四に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に対する全額支給の限度額を月額二万千円に、全額支給の限度額を超えるときに加算することとされている二分の一加算の限度額を月額五千円に、それぞれ引き上げるなどの改善を図ることといたしております。

 第五に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額二万五千八百円に引き上げることといたしております。

 次に、週休二日制の改定関係について申し上げます。

 第一に、毎回週間につき、各庁の長が職員ごとに指定する二の土曜日の勤務時間を勤務を要しない時間とし、職員が交代で四週間に二回の割合で土曜日を日曜日に加えて休む四週六休制に改めることといたしております。なお、交代制勤務職員等については、曜日のいかんにかかわもず、毎回週間において勤務時間が四時間である半日勤務日が二以上ある職員にあっては、これらの半日勤務日のうち、各庁の長が職員ごとに指定する二の半日勤務日を休むこととし、それ以外の職員にあっては、毎回週間につき、各庁の長が職員ごとに指定する八時間の勤務時間を勤務を要しない時間とすることに改めることといたしております。

 第二に、勤務を要しない時間の指定の単位となる四週間の中途において、新たに職員となった者または定年に達すること等により退職することとなる職員について、第一の場合とは別に、人事院規則で定めるところにより、各庁の長が指定する勤務時間を勤務を要しない時間とすることといたしております。

 第三に、勤務一時間当たりの給与額について、四週六休制の実施により短縮された勤務時間に基づき算出することといたしております。

 最後に、この法律は、給与改定については、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用することとし、週休二日制の改定関係については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することといたしております。

 なお、以上のほか、附則において、この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うことといたしております。

第111回国会衆議院内閣委員会議録第1号2頁(昭和62年12月9日)〔高鳥修総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和62年12月9日

社会経済情勢の変化等に伴い、労働時間短縮・週休二日制の実現が緊急かつ重要な国民的課題となっていることにかんがみ、公務員についても、その積極的な推進を図るため、政府並びに人事院は、次の事項について速やかに適切な措置を講ずべきである。

一昭和六十三年度中に土曜閉庁が円滑に実施できるよう、速やかに必要な措置を講ずること。また、地方自治体の土曜閉庁及び小・中・高等学校の学校週五日制についてもその早期実現に努めること。

一公務員の完全週休二日制実現のため、諸般の準備を計画的に進めること。

一年次休暇の完全取得の促進、超過勤務の縮減、休暇制度の拡充等により、年間総労働時間の短縮に努めること。本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっておることと存じます。以上、御説明申し上げます。

参議院 内閣委員会昭和62年12月10日

社会経済情勢の変化等に伴い、労働時間短縮・週休二日制の実現が緊急かつ重要な国民的課題となっていることにかんがみ、公務員についても、その積極的な推進を図るため、政府並びに人事院は、次の事項について速やかに適切な措置を講すべきである。

一昭和六十三年度中に土曜閉庁が円滑に実施できるよう、速やかに必要な措置を講ずること。また、地方自治体の土曜閉庁及び小・中・高等学校の学校週五日制についてもその早期実現に努めること。

一公務員の完全週休二日制実現のため、諸般の準備を計画的に進めること。

一年次休暇の完全取得の促進、超過勤務の縮減、休暇制度の拡充等により、年間総労働時間の短縮に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111101001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。