防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和62年法律第111号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S62.12.9趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 1239
- S62.12.10委員長報告・採決本会議 518
参議院内閣委員会
- S62.12.10趣旨説明・質疑・討論・採決内閣委員会 2117
- S62.12.11採決・委員長報告本会議 518
提案理由
瓦力 防衛庁長官 昭和62年12月9日ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、四週間につき二の土曜日には勤務を要しないこととした場合における勤務一時間当たりの給与額の算出について措置するものであります。
すなわち、改正の第一点である防衛庁職員の給与の改定につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても改定することとしております。
なお、一般職の職員の給与等に関する法律の規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等の俸給、通勤手当、住居手当、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当等につきましては、同法の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
改正の第二点である四週間につき二の土曜日には勤務を要しないこととした場合における勤務一時間当たりの給与額の算出につきましては、一般職の職員の例に準じて、短縮後の一週間の勤務時間を基礎として算出するよう措置することとしております。
この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用することとしておりますが、四週間につき二の土曜日には勤務を要しないこととした場合における勤務一時間当たりの給与額の算出の規定については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
このほか、附則において、俸給表の改定等に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第111回国会衆議院内閣委員会議録第1号3頁(昭和62年12月9日)〔瓦力防衛庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111101003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。