刑事補償法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和63年法律第42号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S63.3.25趣旨説明・質疑法務委員会 5184
- S63.3.29参考人招致法務委員会 676
- S63.4.1質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案法務委員会 7340
- S63.4.12委員長報告・採決・附帯決議本会議 1451
参議院法務委員会
- S63.4.26趣旨説明・質疑・参考人招致法務委員会 3223
- S63.4.28質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案法務委員会 4307
- S63.5.11附帯決議・委員長報告・採決本会議 1668
提案理由
林田悠紀夫 法務大臣 昭和63年3月25日刑事補償法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明いたします。
刑事補償法による補償金額は、無罪の裁判またはこれに準ずる裁判を受けた者が未決の抑留もしくは拘禁または自由刑の執行等による身体の拘束を受けていた場合については、拘束一日につき千円以上七千二百円以下とされ、また、死刑の執行を受けた場合には、二千万円以内(本人の死亡によって生じた財産上の損失額が証明された場合には、その損失額に二千万円を加算した額の範囲内)とされておりますが、最近における経済事情にかんがみ、これらの額を引き上げることが相当と認められますので、右の七千二百円を九千四百円に、二千万円を二千五百万円に引き上げ、補償の改善を図ろうとするものであります。
以上がこの法律案を提出する趣旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第112回国会衆議院法務委員会議録第5号1頁(昭和63年3月25日)〔林田悠紀夫法務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一政府は、被疑者及び被告人の人権の保障並びに適正手続の確保に一層の努力をなすべきである。
二政府及び最高裁判所は、刑事補償制度の趣旨にかんがみ、無罪の確定裁判を受けた者に対する適正な補償を行うため、法制定時の理念を尊重し、経済事情の変動等を考慮して、補償金額の引上げについて早急に努力すべきである。
三政府は、刑事補償制度の趣旨にかんがみ、身柄不拘束のまま裁判を受けて無罪になった者に対する補償及び再審により無罪の確定裁判を受けた者に対する再審請求手続に要した費用の補償について、更に調査・検討すべきである。
四政府は、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者に対して適正な補償を行うため、被疑者補償規程の一層適正な運用に努めるべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111201048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。