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国会審議›第113回国会›閣法第5号
閣法第113回国会 第5号成立

消費譲与税法案

昭和63年法律第111号 消費譲与税法
提出昭和63年7月29日 内閣
付託衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会
衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会公聴会
参議院 税制問題等に関する調査特別委員会
参議院 税制問題等に関する調査特別委員会公聴会
成立
昭和63年法律第111号
審議会議 33回・発言 6,302(政府答弁等 2,569)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院税制問題等に関する調査特別委員会・税制問題等に関する調査特別委員会公聴会

  1. S63.9.22趣旨説明税制問題等に関する調査特別委員会 49
  2. S63.9.22趣旨説明・質疑本会議 820
  3. S63.10.6質疑税制問題等に関する調査特別委員会 5230
  4. S63.10.7質疑税制問題等に関する調査特別委員会 6127
  5. S63.10.13質疑税制問題等に関する調査特別委員会 7242
  6. S63.10.14質疑税制問題等に関する調査特別委員会 8229
  7. S63.10.17質疑税制問題等に関する調査特別委員会 9230
  8. S63.10.18質疑税制問題等に関する調査特別委員会 1039
  9. S63.10.20質疑税制問題等に関する調査特別委員会 11340
  10. S63.10.21質疑税制問題等に関する調査特別委員会 12218
  11. S63.10.24質疑税制問題等に関する調査特別委員会 1387
  12. S63.10.25質疑税制問題等に関する調査特別委員会 14199
  13. S63.10.26質疑税制問題等に関する調査特別委員会 15230
  14. S63.10.27質疑税制問題等に関する調査特別委員会 166
  15. S63.11.2質疑税制問題等に関する調査特別委員会 17212
  16. S63.11.4質疑税制問題等に関する調査特別委員会 18190
  17. S63.11.5質疑税制問題等に関する調査特別委員会 19140
  18. S63.11.7質疑税制問題等に関する調査特別委員会 20350
  19. S63.11.8公聴会税制問題等に関する調査特別委員会公聴会 1127
  20. S63.11.10派遣委員報告・質疑・採決・派遣委員意見聴取税制問題等に関する調査特別委員会 21246
  21. S63.11.16委員長報告・質疑・討論・採決本会議 1640

参議院税制問題等に関する調査特別委員会・税制問題等に関する調査特別委員会公聴会

  1. S63.11.21趣旨説明税制問題等に関する調査特別委員会 210
  2. S63.11.21趣旨説明・質疑本会議 1065
  3. S63.12.12質疑税制問題等に関する調査特別委員会 9212
  4. S63.12.13質疑税制問題等に関する調査特別委員会 10359
  5. S63.12.14質疑税制問題等に関する調査特別委員会 11412
  6. S63.12.15質疑税制問題等に関する調査特別委員会 12329
  7. S63.12.16公聴会税制問題等に関する調査特別委員会公聴会 1190
  8. S63.12.17参考人招致税制問題等に関する調査特別委員会 13131
  9. S63.12.19質疑税制問題等に関する調査特別委員会 14378
  10. S63.12.20質疑税制問題等に関する調査特別委員会 15425
  11. S63.12.21質疑・採決税制問題等に関する調査特別委員会 16331
  12. S63.12.24委員長報告・討論・採決本会議 1663

提案理由

梶山静六 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和63年9月22日

 次に、消費譲与税法案について御説明申し上げます。

 今次の税制改革において、新たに国税として消費税が創設されることになったのでありますが、地方財政におきまして、地方公共団体の財源の安定的な確保に資するため、この消費税の収入額の五分の一に相当する額を消費譲与税として都道府県及び市町村に譲与することとする必要があります。

 これがこの法律案を提案いたしました理由であります。

 以下、この法律案の要旨について御説明申し上げます。

 第一は、消費譲与税の総額でありますが、消費税の収入額の五分の一に相当する額とし、そのうち十一分の六に相当する額を都道府県に、十一分の五に相当する額を市町村に譲与するものといたしております。

 第二は、譲与の基準でありますが、都道府県に対して譲与すべき消費譲与税は、その四分の一の額を人口により、他の四分の三の額を従業者数により、市町村に対して譲与すべき消費譲与税は、その二分の一の額を人口により、他の二分の一の額を従業者数により、それぞれ案分して譲与するものといたしております。

 なお、譲与基準の数値につきましては、消費の態様その他の事情を参酌して補正することができるものとしております。

 第三は、譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額でありますが、まず、譲与時期につきましては、七月、十月、一月及び三月とし、また、譲与時期ごとの譲与額につきましては、七月にあっては三月から五月までの間に、十月にあっては六月から八月までの間に、一月にあっては九月から十一月までの間に、三月にあっては十二月から二月までの間に、それぞれ収納した消費税の収入額の五分の一に相当する額を譲与することといたしております。

 第四は、消費譲与税の使途でございますが、条件をつけ、または制限をしないことといたしております。

 第五は、経過措置でありますが、譲与の基準及び譲与時期ごとに譲与すべき額につきまして、一定の期間、所要の経過措置を講ずることといたしております。

第113回国会衆議院税制問題等に関する調査特別委員会議録第4号8頁(昭和63年9月22日)〔梶山静六自治大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111301005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。