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国会審議›第113回国会›閣法第13号
閣法第113回国会 第13号成立修正あり

一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案

昭和63年法律第100号 一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和63年11月22日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和63年法律第100号
審議会議 4回・発言 281(政府答弁等 112)

審議経過

右の数字は会議の発言数

提案理由

高鳥修 総務庁長官 昭和63年12月20日

 まず、一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 本年八月四日、一般職の職員の給与の改定を内容とする人事院勧告及び寒冷地手当の改定を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、これらの内容を検討した結果、一般職の職員の給与については人事院勧告どおり本年四月一日から実施することが適当であり、また、寒冷地手当についても人事院勧告どおり来年の基準日から実施することが適当であると考え、一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を申し上げます。

 まず、一般職給与法の改正関係について申し上げます。

 第一に、全俸給表の全俸給月額を人事院勧告どおりそれぞれ引き上げることといたしております。

 第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十四万六千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万四千五百円に引き上げることといたしております。

 第三に、扶養手当について、子、孫及び弟妹に係る扶養親族の要件を満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までとし、配偶者に係る支給月額を一万六千円に、配偶者のない職員の扶養親族のうち一人に係る支給月額を一万五百円に引き上げることといたしております。

 第四に、住居手当について、月額二万五百円を超える家賃を支払っている職員に係る二分の一加算限度額を一万千五百円に引き上げることといたしております。

 第五に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額二万六千四百円に引き上げること等といたしております。

 次に、寒冷地手当法の改正関係について申し上げます。

 寒冷地手当の加算額について、北海道に在勤する職員にあっては、支給地域の区分及び職員の世帯等の区分に応じ改定することとし、その他の地域に在勤する職員にあっては、その限度額を改定することといたしております。

 以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定することといたしております。

第113回国会衆議院内閣委員会議録第12号2頁(昭和63年12月20日)〔高鳥修総務庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和63年12月20日

寒冷地手当制度の趣旨にかんがみ、政府並びに人事院は、寒冷積雪地における公務員の生活実態に配慮し、今後における燃料価格の動向に対応して、必要に応じ寒冷地手当加算額の適切な改善を行うべきである。本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっておることと存じます。よろしく御賛成くださいますようお願い申し上げます。

参議院 内閣委員会昭和63年12月20日

寒冷地手当制度の趣旨にかんがみ、政府並びに人事院は、寒冷積雪地における公務員の生活実態に配慮し、今後における燃料価格の動向に対応して、必要に応じ寒冷地手当加算額の適切な改善を行うべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111301013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。