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国会審議›第113回国会›閣法第14号
閣法第113回国会 第14号成立

特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和63年法律第101号 特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和63年11月22日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和63年法律第101号
審議会議 4回・発言 283(政府答弁等 110)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S63.12.20趣旨説明・質疑・討論・採決内閣委員会 13159
  2. S63.12.21委員長報告・採決本会議 1424

衆議院内閣委員会

  1. S63.12.20趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 12110
  2. S63.12.20委員長報告・採決本会議 2234

提案理由

高鳥修 総務庁長官 昭和63年12月20日

 続きまして、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしております。

 具体的には、内閣総理大臣等の俸給月額については、内閣総理大臣は百八十三万五千円、国務大

臣等は百三十三万八千円、内閣法制局長官等は百二十七万九千円とし、その他政務次官以下は、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、百九万千円から九十四万八千円の範囲内で改定することといたしております。

 また、大使及び公使の俸給月額については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使は百三十三万八千円、大使五号俸は百二十七万九千円とし、大使四号俸以下及び公使四号俸以下は、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、百八万千円から七十万二千円の範囲内で改定することといたしております。

 さらに、秘書官の俸給月額についても、一般職の職員の給与改定に準じ、その額を引き上げることといたしております。

 第二に、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の支給限度額を、一般職の委員の日額手当の改定に準じ、引き上げることといたしております。

 第三に、国際花と緑の博覧会政府代表の俸給月額を百八万千円に引き上げることといたしております。

 以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日等について規定することといたしております。

 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第113回国会衆議院内閣委員会議録第12号2頁(昭和63年12月20日)〔高鳥修総務庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111301014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。