繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
平成元年法律第19号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H1.3.22趣旨説明・質疑・採決商工委員会 2189
- H1.3.24委員長報告・採決本会議 770
参議院商工委員会
- H1.3.28趣旨説明・質疑・採決商工委員会 2128
- H1.3.31採決・委員長報告本会議 855
提案理由
三塚博 通商産業大臣 平成元年3月22日繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び趣旨を御説明申し上げます。
繊維工業につきましては、現行の繊維工業構造改善臨時措置法に基づきまして、昭和四十九年度から構造改善事業を実施し、商品開発力、技術開発力の強化、設備の近代化等を推進してまいりました。
しかしながら、近年の我が国の繊維工業をめぐる経済的環境は、円高の定着、アジア新興工業経済群等の追い上げ等による輸入の増大、需要の多品種、少量、短サイクル化など、かつてない激しい変化を見せておりまして、我が国の繊維工業は、このような変化に即応した構造改善を推進するため、新たな対応が強く求められておるところであります。
これらの状況を踏まえまして、一昨年十一月、通商産業大臣より、繊維工業審議会及び産業構造審議会に対しまして、今後の繊維工業及びその施策のあり方について諮問がなされ、約一年間にわたりまして両審議会において慎重な審議が重ねられてまいりました。
その結果、昨年十一月、我が国の繊維工業が現在の厳しい環境を克服いたしまして、今後さらなる発展を遂げてまいりますためには、需要の多品種、少量、短サイクル化等に対応する新たな実需対応型供給体制を構築することが必要であるとの趣旨の答申を得たところであります。
政府といたしましては、この答申の内容に沿って政策を推進すべく、本法律案を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、この法律が廃止するものとされる期限につきまして、本年六月三十日までとなっておりますものを、平成六年六月三十日まで五カ年間延長することといたしたところであります。
第二は、繊維工業の新たな構造改善事業を積極的に推進するため、構造改善事業計画の承認制度につきまして、その事業が相互に密接に関連する繊維事業者等の連携に関する計画に対するものとするとともに、繊維事業者が実施する構造改善事業を円滑にするための商工組合等による構造改善円滑化事業の計画の承認制度を創設することであります。
第三は、繊維工業の構造改善を効果的に推進する観点から、政府は、繊維工業の高度化のための事業を総合的に行う繊維工業高度化促進施設の整備を図るために必要な資金の確保などの措置を講ずるよう努めることとし、産業基盤整備基金に繊維工業高度化促進施設の整備の事業に対する出資業務を追加するとともに、繊維工業構造改善事業協会に繊維工業高度化促進施設の整備の事業に必要な資金の借り入れに係る債務の保証並びに繊維工業高度化促進施設の運営を行う者に対する情報の提供並びに指導及び助言の業務を追加することであります。
第四は、近年急速に進展しつつある情報化の成果を繊維事業者がその構造改善に活用し得るよう、繊維工業構造改善事業協会におきまして、繊維事業者が繊維製品に関する情報の処理を効率的に実施するための調査研究及びその成果の普及の業務を新たに行うこととすることであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその趣旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
以上で提案の説明を終わります。
第114回国会衆議院商工委員会議録第2号1頁(平成元年3月22日)〔三塚博通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。